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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:民事に伴う本人訴訟について)

民事訴訟における名誉毀損とは?本人訴訟の選択肢とは?

このQ&Aのポイント
  • ネット上に書き込まれた内容が名誉毀損に当たるとして、民事訴訟と刑事告訴、職場への通知を受ける可能性あり。
  • 民事訴訟では本人訴訟が選択肢となり、弁護士の依頼が金銭的負担となる可能性がある。
  • 内容証明や職場への通知は恐喝や脅迫にあたるか?裁判に響くか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • aki567
  • ベストアンサー率32% (141/439)
回答No.1

(2)の件は法律相談で聞かなかったのでしょうか? 恐喝、脅迫になる可能性はあると思いますよ。これは、警察に行ってその書面を見せて相談されればいかがですか? もし、犯罪になるならあなたに有利になるでしょう。うまく行けば訴訟取り下げして貰えるかもしれませんし、逆に訴える事も出来るかもしれません。まずは、この件は警察へ。 (1)に関して言うなら、弁護士費用は着手金はその経済的利益(300万円)に一定料率で掛かりますし、勝訴すれば成功報酬が十数%掛かります。だったら、個人でやればと言う事になりますが、弁護士はプロですし、あなたはアマチュアです。先方が訴訟を起こしてくると言う事は、何らかの証拠もあるはず、それに対して反証しないといけません。判断は裁判所がします。下手に反証してもその証拠を覆せなければ賠償しなければなりません。それは最高額で300万円です。裁判所が原告の言い分を全部認めれば300万円払わないといけません。知人の方が言われるように数万円かもしれません。上の回答で解決しなければ、裁判所で争うことになります。数万円で済めば弁護士費用は二十数万円ですみます。全面勝訴なら40万円くらいになるかもしれません。敗訴なら20万円だけです。あなたに自信があれば個人で戦うこと、自信がなければお金で助っ人を頼むどちらかでしょう。 いずれにしても、名誉毀損という事実はあなたが引き起こしたことですから、ある程度の出費は覚悟する方が良いと思いますが。

ameaya
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 警察に相談に行くというのは頭にありませんでした。交番でも良いんでしょうか?それとも署に行くものなんでしょうか? 弁護士依頼と本人訴訟の件は、もう少しよく考えてみます。プロ相手に反証というのは確かに難しいですよね。

その他の回答 (2)

  • kqueen44
  • ベストアンサー率43% (530/1214)
回答No.3

相手の発言について正確に表現してもらえないとなんとも判断できないです。 ご質問者様がそう思うでは、脅迫にも恐喝にもならないです。そもそもご質問者様が大して畏怖していないのと、金銭要求が訴訟によるものだということです。訴訟による金銭要求は正当なものです。 合法に「通知を行う」のであれば、何の問題もないです。 弁護士からの内容証明郵便で、脅迫文書なんてのは洒落にならない。弁護士の恥です。内容証明はそれ自体が強力な物的証拠ですので、そこに弁護士の職印を押して犯罪声明が記載されているなんて、全国ニュースものですよ。 一般論で考えれば、警察にいっても相手にされない程度。合法の範囲内での脅し文句だと思います。相手が激高して電話先で怒鳴っているのを録音しているのなら別ですが。

ameaya
質問者

補足

確かに訴訟に基づくものですが、法外な請求とともに職場に行くと言われている訳で、畏怖の気持ちはあります。 相手の発言ですが、内容証明においては「職場の責任を追求する」「これが刑事罰になれば、職場で懲戒になるんじゃないか」「来週にも職場への通知の準備をする」という記載がありました。 また、電話では怒鳴ったりはしていませんが、「今回の件について、あなたは業務に関係ないことと思っていても、私があなたの職場に相談に行くのは自由ですから」「目と鼻の先だからすぐ職場に行けますよ」という発言があり、録音しています。 状況はこのような感じです。  

  • kqueen44
  • ベストアンサー率43% (530/1214)
回答No.2

(1)訴訟についての知識があるのでしたら、本人訴訟で事足ります。適切に反論できなければ、相手の300万が認められ、支払うように判決が出ます。職業弁護士相手に勝てる内容なのかどうか考えてみてはいかがでしょう。文面を見る限りでは訴訟を甘く見ているような気がします。法科大学院卒程度の知識がなければ、300万全額認められなくてもけっこう押し込まれると思う。(30~40万円とか) (部分的にでも)敗訴→仮執行宣言→即、強制執行。預金とか給与とか財産差し押さえ&ご自宅に警察官・鍵屋・執行官ご登場が予想される。 完全勝訴する自信があるのならば本人訴訟でOKです。 (2)裁判所から送られてくる送達手続きならば、特別送達の「就業先送達」があります。弁護士で知らない人はいないと思われます。民事訴訟法103条2項 訴状とか初回公判の日とかのお知らせが届きます。自分で受け取れればいいけど・・・。正当な送達手続きです。 (3)送達手続きならば、判決にはなんの影響もない。

ameaya
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 (1)についてはご推察の通り、当方は特に法律に詳しいわけではありません。よく考えた方が良さそうですね。参考になりました。 (2)ですが、相手としては、私の職場に「今こんなトラブルになっている人間があなたの組織にいる」ということを伝えようと思っているんだと思います。(裁判所からの特別送達とかそのようなことではなく)

ameaya
質問者

補足

No1の方が仰っておられますが、向こうの言動について、警察に相談に行くというのはどうなんでしょうか?

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