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民事訴訟と刑事訴訟
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- 回答No.5
- code36
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同じ事実に対して民事と刑事が並行してできるかという 質問ですができます。ただしお互いは基本的に無関係に進んでいきます。 ただし、既に出てきているように、我々は被害届や告訴状を警察に出すくらいしかできません。 以下、刑事について話します。 警察・検察・裁判の順に進んでいく場合、 認められれば、どんどん進んでいきますが 理由がない場合は止まります。 被害届では警察で止まることもあります。 告訴は検察までは行きます。 不起訴になった場合も、検察審査会などで異議を 申し立てることは可能です。 ただし、検察審査会の決定に拘束力はありません。 なお、名誉毀損や侮辱は親告罪ですので 告訴がなければ、そもそも捜査が始まりません。 後は警察で相談してください。
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- 回答No.4
- tk-kubota
- ベストアンサー率46% (2277/4892)
>民事と刑事の併用というのは、できるのでしょうか。教えてください。 民事事件は裁判所に「××は私に○○万円支払え」と云うように個人間でします。 しかし、刑事事件で、例えば「その者を死刑にして下さい。」と個人が裁判所に云えないことになっています。 できることと云えば、直接に被害を受けた者は警察官か検察官に「処罰して下さい。」と告訴することができ、被害を受けないが犯罪と思えば告発することができます。 今回の場合は名誉を傷つけられたと云うことですから、告訴することができます。告訴状を提出して下さい。 その結果がどうなるかは警察官や検察官の判断(最終的には裁判所の判断です。)次第です。
- 回答No.2
- ranx
- ベストアンサー率24% (357/1463)
刑事訴訟は検察が行うもので、一般の人はできません。 刑事告発をして、認められれば訴えてもらえます。 認められなければ訴えてもらえません。相談の余地はありません。
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