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裁判官の訴訟当事者に対する人権侵害行為の救済方法は?

個人対個人の訴訟で、 中立的な立場にあるはずの裁判官が 根拠や客観的な事実がなく一方当事者の主観にすぎない他方当事者に対する人格中傷や抽象的な悪評価を公的文書である判決書に引用し、 他方当事者の言い分は単に無視するなど、 中立的立場にたって公平な判断をしているとはとても思えない人権侵害行為があったとき、 人権を侵害されたもう片方の当事者は、そのような裁判官の名誉毀損ともいうべき行為に対してどのようにして救済される手段がありますか? ご教示お願いします。

noname#19230
noname#19230

みんなの回答

  • pacsia
  • ベストアンサー率24% (31/128)
回答No.8

「そのような裁判官の名誉毀損ともいうべき行為に対してどのようにして救済」 と、いうことに対して一貫して回答していますが・・・・(たしかに蛇足もありますが) 単に質問に答えろというのなら皆さんおっしゃるように判決が気に入らないのであれば控訴してください、判決文が名誉毀損だと言うのなら裁判官を訴えてください、それでまけて気に入らないのなら控訴してください、最終的に負けで確定したのならそれは負けです、それでも気に入らないのなら、司法改革の運動でもしてください。 いろいろ他にも裏技がありますが、それこそ蛇足ですね。 それだけの事です。

noname#19230
質問者

お礼

私もあなたの回答に一貫してコメントしてるだけですが・・・。 >気に入らないのなら、司法改革の運動でもしてください。 それが結局あなたの本音なんでしょ(笑 嫌味っぽい人ですね。 どうもありがとうございました。

  • pacsia
  • ベストアンサー率24% (31/128)
回答No.7

私も詳しい記憶まではありませんが、そういう報道を見たという事に尽きますね。 当者でもなければ、そこまでの訴訟を起こすという必要性にもかられていませんので、事件番号から資料を取り寄せなどいうところまでは至っていません。 信用なら無いというのでしたら別に信用頂かなくても結構です。 嘘を書いたつもりはありませんが、私の持っている情報はここまでです。 > 「思う」のではなく、事実上意味のない状況になっているということです。 > そうであれば、現状単に裁判官のやりたい放題になっているので > 「人権上問題だ」ということです。 そう言ったことになってくると、非常に高度な話題ですし、それは法的な判断という事ではなく、法曹としての運動というレベルになってくると思います。 ただご質問の趣旨が「裁判官の名誉毀損ともいうべき行為に対してどのようにして救済」という事ですから、名誉毀損という不法行為に対するご質問かと思っていましたが、人権救済というのであればまた別な話しではないでしょうか? お話の趣旨がコロコロ変わっている印象を受けます。

noname#19230
質問者

お礼

>お話の趣旨がコロコロ変わっている印象を受けます。 話の趣旨が変わっているのだとすれば それはあなたの回答が私の質問にストレートに答えるものではない 余分な部分が多いから話がどんどん逸れていくのではないでしょうか。

  • pacsia
  • ベストアンサー率24% (31/128)
回答No.6

> おそらく判決文書じゃなくて答弁書だったと思いますが。 答弁書に名誉毀損だとするのなら、被告の不法行為ですから、裁判官が訴えられたという報道はありえませんね。 他の質問者さんの回答に関連しますが、一審で不法行為が認定されたのは詳しい事は忘れましだか判決文に「ろくでなし」だとなんとかそんな類の言葉を入れたことが、「入れる必要は無く、代替する言葉で事足りた」として不法行為が認定されています。ただし、二審では「上品ではないが不法行為とまではいえない」として敗訴したはずです。 答弁書が名誉毀損だなんて裁判であれば年がら年中ですよ。 > 裁判官を提訴したとこで「事実上絶対に等しく」認められないんだから意味ないでしょう。 意味が無いと思うなら止めるしかないですね。

noname#19230
質問者

お礼

>裁判官が訴えられたという報道はありえませんね 裁判官の訴訟指揮の違法性に関して、原告が訴えを提起し、 それに対して被告の裁判官が「(原告の訴えの提起は)金をせびる行為」と答弁し 訴訟指揮の違法性は認められなかったものの、答弁書の上記文言が原告に対する過度の侮辱だとして、違法性が認められたものです。 前橋地裁です。 これでも疑うなら、事件番号を調べてお教えしますよ。 パソコンのどこかに判決保存してあるので。 >答弁書が名誉毀損だなんて裁判であれば年がら年中ですよ 実際に上記のケースがあったんですから、しかたないでしょう・・・。 ちなみに回答者さんが「判決文書」だといわれているのは どこの地裁のどんなケースですか? >意味が無いと思うなら止めるしかないですね 「思う」のではなく、事実上意味のない状況になっているということです。 そうであれば、現状単に裁判官のやりたい放題になっているので 「人権上問題だ」ということです。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.5

>それは回答者さんの価値観にすぎない 判決文の中では双方が主張する事実を記載して裁判官がそれに対して判断を下していき、最終的な結論を述べるという形なのですから、片方の主張する事実を勝手に書かないのはそもそも異常です。 裁判官がその相手の事実を肯定したことが不満であれば、控訴審判決で否定するものをもらえば十分でしょう。 別に価値観の問題ではないです。 そもそも裁判は公開ですから、相手が事実を主張した時点で公開されています。 相手を訴えるのであればともかく裁判官をというのはおかしな話です。 簡単に言うと、たとえば不貞をして裁判離婚となり、判決文で不貞が認められて賠償と離婚となった有責配偶者が、その後それを知る人から公然とその事実をばらされたら、名誉毀損罪が成立しますけど、ではその裁判官の判決文は名誉毀損なのですか?という話です。 裁判官が双方の主張する事実以外で裁判官独自の名誉毀損に当たる文章を書いたとか、訴訟内容、判決には全く関係ない、裁判中に出ただけの話を書いたとか、そういう話であれば話は違いますけど、ご質問ではそういうことではないようなので。

noname#19230
質問者

お礼

>片方の主張する事実を勝手に書かないのはそもそも異常です 要件事実なら普通双方のを書くでしょうが 間接事実ならいわば「片方へのえこひいき」はいくらでも操作可能でしょう。 「原告・被告の主張」の部分には書かれていない、一方当事者の肩をもつ間接事実を裁判官が突然「裁判所の判断」で引用することもあるのですから、十分ありえる話です。 >そもそも裁判は公開ですから、相手が事実を主張した時点で公開されています 事件記録と判決文はその性質がまったく異なります。 (1)事件記録は私文書だけれども、判決文は公文書だから、その信用力が異なる、 (2)判決文はコンパクトだから、伝播可能性がまったく異なる (3)事件記録は5年で破棄されますが、判決文は永久に公的文書として残る これらの観点から、裁判官の判決文に行き過ぎとみられる記載があった場合、それが名誉毀損だと認められても「法律的には」何ら問題はない考えます。 それが名誉毀損だとは決して認められないのが、裁判所の立場のみに立脚した偏った価値観だと思いますが。

  • pacsia
  • ベストアンサー率24% (31/128)
回答No.4

> 判決の結論以前に裁判官の行為に行き過ぎがあることが問題なわけですから、裁判官の行為が不法行為だという意味です。 それなら、判決に対する救済ではなく、不法行為に対する救済ですね。 それは民法に基づき「カネ払え」ということでしょう。 ただし、行き過ぎかどうかはあなたの主観的な主張ですから、何をもって行き過ぎなのか立証しなくてはなりません。 > 判決文が名誉毀損だと別訴を提起した人はいてもまったく不思議ではないでしょうが、請求が認容されたと聞いたことはありませんね。 一審で勝訴して裁判官に賠償命令出た事はありますよ。 ただし、その裁判官が控訴して負けましだか。 > どうしてでしょうかね。 > 何か他の手段はないのでしょうかね。 まがりなりにも、「判決」というのは裁判官に与えられた権利ですから、それを不法行為と言うこと自体は凄く難しいところです。 仮にそれが不法行為というのなら、客観性が必要ですが、えてして人間と言うのは自己中心的な主張をします。 また、判決で言う真実と、本当の真実は違うと言うのも、実際のところです。 判決で言う真実とは、あくまで裁判官がどう受け取ったかです。 判決に納得が行かなければ控訴、判決文が不法行為だというのなら裁判官を提訴、せいぜいできるとこはここまででしょう。

noname#19230
質問者

お礼

>一審で勝訴して裁判官に賠償命令出た事はありますよ それ、おそらく判決文書じゃなくて答弁書だったと思いますが。 >判決に納得が行かなければ控訴、判決文が不法行為だというのなら裁判官を提訴、せいぜいできるとこはここまででしょう。 現行制度上はそんな感じでしょうね。 で裁判官を提訴したとこで「事実上絶対に等しく」認められないんだから意味ないでしょう。

  • pacsia
  • ベストアンサー率24% (31/128)
回答No.3

私も控訴だと思いますね。 ただ、質問者さんの質問もちょっとよくわからないのです。 それは判決が不満といっているのか、裁判官の行為が不法行為だと言っているかです。 判決に対して救済される手段は控訴ですよ。 しかし、裁判官の判決が不法行為であるとするのならそれは救済ではなくあなたの言うように別な事件ですから裁判官を提訴すればいいのです。 実際、判決文が名誉毀損であると訴えた人は過去にいますよ。

noname#19230
質問者

補足

この場合、判決の結論以前に裁判官の行為に行き過ぎがあることが問題なわけですから、裁判官の行為が不法行為だという意味です。 判決文が名誉毀損だと別訴を提起した人はいてもまったく不思議ではないでしょうが、請求が認容されたと聞いたことはありませんね。 どうしてでしょうかね。 何か他の手段はないのでしょうかね。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.2

そもそも相手の主張を判決文に書いたからと言って人権侵害にはならないので、控訴して別の判決を得ることで前の判決の書かれた相手の主張を否定すれば十分という意味です。

noname#19230
質問者

お礼

「根拠や客観的な事実がなく一方当事者の主観にすぎない他方当事者に対する人格中傷や抽象的な悪評価」を公開された判決文に書くことが 人権侵害にならないという根拠はなんですか?それは回答者さんの価値観にすぎないんじゃないんでしょうか・・・(もっとも裁判所も通常そのような見解をとることが多いと思いますが、それを人権侵害だと思わない(あるいは権力でもってそういうことにする)ことがそもそもおかしいと思います。)

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

控訴です。

noname#19230
質問者

お礼

ということは、一審の裁判官がひどいことをすると、控訴審で和解が成立する余地がなくなってしまうと思いますが・・・。 また、控訴審裁判所が、一審の裁判官の行為はともかく、結論としてどちらかを勝たせなければならないので、ほぼ「一審の判断どおり」とやったらどうなりますか? (実際、高裁は忙しいので、結論を変える必要がないと思えば、結論とは関係ないところの一審の裁判官の名誉毀損行為などいちいち訂正してくれないと思いますが・・・。)

noname#19230
質問者

補足

そもそも、一審の裁判官の名誉毀損行為に対する治癒は本訴の請求の趣旨に入っていないので、請求の趣旨に入っていないものを、控訴審で救済することはできないと思いますが・・・。裁判所は請求の趣旨に入っていないものについて法律判断をすることができません。 で控訴審で、裁判官の名誉毀損行為に対する治癒を請求の趣旨に追加できるかといえば、当事者が違うので不可能だと思います。

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