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名誉棄損罪と人権侵害ではないかと思います。

以前勤めていた会社で、名誉棄損罪と人権侵害と思われる行為がありました。 当時私は32歳だったのですが、 会社の飲み会(居酒屋)の席で女性の上司(スーパーバイザー)が、 私のことを話題にして、 「僕の初体験はフーゾク」です。 とメチャクチャ大きな声でみんなの前で言いました。 その時、10数名の人が酒席にいました。 自分の初体験話を会社内で話したことは一度もありません。 勝手な想像を働かされて事実無根のことを言われました。 以後、それを聞いた同じ部署の人から色々と馬鹿にされましたが、 働かざるを得ない環境にあったので、嫌でも会社に行っておりました。 その会社は、NTTのグループ会社です。 社内で「人権標語」を作ったりしている会社でしたが、 全く意味をなさないと思いました。 法にも触れたと思うし、人権侵害だと思います。 もう時効のことだと思いますが、 その時、どうすべきだったのかを教えてください。

みんなの回答

noname#244420
noname#244420
回答No.4

厳密にいうとおっしゃっている通りの罪状が当てはまりますが、そもそも内容に関しては、時速50km制限の道路を時速70kmで走って「交通違反だ!」と言っているレベルで(苦笑)、、、時速70kmで走っていたことによって、人を撥ねて死亡させた、ケガを負わせた、というのであれば別ですが。 同僚との飲み会で、誰もが本気にも嘘にもとらないと思いますし、内容が童貞だと言われても同じこと。 残念ながら今回のケースはお笑いネタ止まりだと思いますよ。 但し、具体的に結婚しているのに会社の同僚女性と深夜〇〇ホテルから出て来た。等は、冗談でも女房や同僚の耳に入ることですし、噂として広まり仕事にも影響が来すとなれば、その場で断固否定しなければとんでもないことになりかねません。 要はその内容が、生活に著しく悪影響を及ぼすか否かが問題だろうと思います。 もうひとつ別の角度から分析します。 下ネタを発言したのが女性上司!? 憶測に過ぎませんが、良くも悪くも何か特別な関係がありましたか? あなたが32歳でその上司ということは年齢も上。既婚ならある程度、冗談で流せますが、未婚であなたの性歴を同僚の前で話すとは・・・幾ら飲んだ席とは言え、勇気が要ったと思いますし、何か策略的な、若しくは恥を掻かせたい要因があるような気がします。 そこは男性上司と女性上司の違いだと思いますので、よく思い出してみてください。

  • hekiyu2
  • ベストアンサー率35% (271/774)
回答No.3

自分の初体験話を会社内で話したことは一度もありません。 勝手な想像を働かされて事実無根のことを言われました。   ↑ ウソであろうが、真実であろうが、名誉毀損は 成立しますよ。 法にも触れたと思うし、人権侵害だと思います。   ↑ 初体験は風俗だ、というのは、質問者さんの社会的評価を 下げる危険性のある事実です。 それを、不特定又は多数人が覚知し得る状態で公言して いますので名誉毀損が成立すると思われます。 名誉、という人権を侵害しているので人権侵害にも なるでしょう。 その時、どうすべきだったのかを教えてください。   ↑ 刑事責任と民事責任の追及が可能です。 1,刑事ですが、この程度の犯罪では警察は動かないと  思われます。   弁護士を通すと動く場合が多いです。 2,民事では不法行為として損害賠償請求が  可能です。  請求できる金額は少ないですが、内容証明を送りつけ  それでダメなら、少額訴訟、という方法があります。  少額訴訟は簡単ですから素人でも可能です。 3,まあ、会社内のことですから、ここは大人の態度で  知らん顔しておくことをお勧めします。

  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.2

>当時私は32歳だったのですが、 翌日から病気休業(当然、心療内科の診断書を提出、書いてくれといえば書いてくれる病院がある)。

  • 177019
  • ベストアンサー率30% (1039/3443)
回答No.1

「あの人が私の昔の秘密をバラしたので、名誉を棄損されました。」これだけでは警察も検察も取り合ってはくれません。つまり刑事告訴には乏しいという事です。刑事告訴は無理でも民事で争う事は可能です。この女性に対して「内容証明」で、この女性の行為が貴方の日常に甚大なる損害を与えている事を告げ、法的手段も辞さないと通知すべきでした。

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