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名誉棄損について
事実と違う事を周囲に言いふらされて,周りの人から疑いの眼で見られて困っています。言いふらした人を名誉棄損で訴えたいのですが,時効はどのくらいの期間なのでしょうか? 法律に詳しい方,よろしくお願いします。
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警察に捕まえてもらう方の名誉棄損罪は、先ずあなたが犯人を知って から6か月以内に告訴しないと告訴時効になる。また、犯罪があった 時から3年以内に起訴できないと(犯人が捕まらないなど)、公訴時効 になります。 次に名誉毀損による民事の損害賠償請求は、被害者が損害および加害者 を知った時から3年です。
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- wizus684
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回答No.2
名誉棄損で訴えるつもりなら警察に行ってもなかなか動いてくれません、なので訴えるなら民事にしたほうがいいですよ。 近くの弁護士会に相談すれば弁護士も紹介してもらえますが、費用がかなり掛かりますよ。 なので弁護士もしくは司法書士に相談して決めたらどうですか、おそらく慰謝料は取れて10万がいいところですよ。
お礼
どうもありがとうございます。 お伺いしたい事が1つあるのですが、刑事罰の名誉棄損について、私が犯人を知って、6か月以内に告訴しないと告訴時効になるのは分かりましたが、犯罪があった時から3年以内に起訴できないと公訴時効になってしまうという、6か月と3年の数字の開きはどういうことでしょうか? 6か月以内に告訴したが、警察がもたもたして起訴に至らなくて3年が経過し、公訴時効になってしまったという場合のことでしょうか?