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名誉毀損罪

名誉毀損罪・営業妨害と言われました。 法律に詳しい方教えてください。 あるお坊さんにボランチィアで、10年以上お手伝いをしてました。 私の悪口を言われていることを知り、またその方の悪いうわさを知人から電話で聞きました。 私も言わなければ良かったと反省してますが。。その事をある方に言ってしまいました。 すると、その方から、営業妨害罪と名誉毀損罪になると言われました。 どなたかアドバイスお願します。

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  • patent123
  • ベストアンサー率36% (260/719)
回答No.3

名誉棄損罪は、「公然と事実を適時し、人の名誉を棄損し」、さらに、他の要件を満たした場合に成立します。通常、「公然と」という要件を満たしていません。1人、2人に悪口を言っても、公然性の要件を満たしません。名誉棄損罪については単なる威しでしょう。 業務妨害罪は、虚偽の風説を流布し、人の業務を妨害した場合に成立します(刑法233条)。虚偽の風説か否かであり、真実を語っている限り、業務妨害罪は成立しません。また、一般的に、業務妨害罪は簡単に成立するものではありません。 詳細な事実が分からないので断言はできないのですが、まぁ問題はないでしょう。このようなことで悩まないで、前向きに生きてください。

ronn2001
質問者

お礼

早速のアドバイス有難うございます。 脅しだとかんじました。 それが悩むところなのです。 今後も脅されたら嫌なので正式な場で戦うのがよいのではとも親はいいましたが 双方、穏便にすませていというのが本音です。私も過去は忘れて前向きに生きたいと考えています。 励ましの言葉にも感謝申し上げます。有難うございました。

その他の回答 (2)

noname#208524
noname#208524
回答No.2

詳しくないですが、そういう罪と罰については簡単にならないと思います。 警察は、例えば重大事件かつわかりやすいものについては速攻で 捕まえると思います。 例えば、人が殴られた刺された、殺された、交通事故、、物が壊された、盗まれたなどです。 非常にわかりやすいことです。 反対に、詐欺とか名誉がよごされたとか、そのようなことは極端に言えば、警察が逆にあなた騙されていますから あるいは名誉を傷つけられていますから訴えてはどうですか?みたいなほど、そんなイメージだったと思いますよ。 本当の詐欺つまり詐欺師は普通は気が付かないほど巧妙に騙していて、騙された本人は気が付かないような場合さえ あると聞いたことがありますよ。 こんなイメージで良いと思いますが・・・ 決定的なわかりやすい重大事件を、事件から処理するのに手一杯ではないでしょうか。

ronn2001
質問者

お礼

いままでその方を信じてきましたが、 今回、嘘をそうとうつかれてきた事も判明したのです。 私も詐欺師の素質があるのではないかと思いました。 また犯罪にも加担されている疑惑まで聞いたのです。悲しかったです。 今回は早速の回答を有難うございました。

  • R48
  • ベストアンサー率24% (683/2741)
回答No.1

どのような内容かわかりませんが、言った内容が虚実ではなく事実であるならば被害届を出されても業務妨害罪(営業妨害の法定罪)と名誉棄損罪には問われません。 ただ、所構わず言いふらすと侮辱罪になる可能性はあります。 名誉棄損罪は事実に反しているかどうかがポイントですが、侮辱罪は事実かどうかの確認は必要とされません。

ronn2001
質問者

お礼

お返事有難うございます。信用出来る人から聞いたことです。 虚実では無いと確信したのでその方から離れるべきだと判断しました。 そして言わなければよいのに・・・2人の人に言ってしまいました。 私も静かに去ればよかったと反省してます。 静かに去ると思っていたのに、 言った一人のかたから。 私がお客さんに電話され言ったことでお客さんが減ったら、営業妨害と名誉棄損罪になります。貴方も家庭もあるのにそんな事されたら良くありませんよ。法的な処置をすることになりますよ。とメールがきました。早速お返事いただき感謝します。

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