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名誉棄損、営業妨害に該当しますか?

スーパーで買った惣菜に髪の毛や、商品とは関係ない不衛生な物が入っていた場合、その事実を掲示板上に書くと名誉棄損、営業妨害に該当しますか? また、返金ならびに商品以上の品を持って謝罪された後に書いた場合、同様でしょうか? また、知人がその様な目に遭った場合、第三者がその事実を書き込むとどうなりますでしょうか? 法律専門家の方、よろしくお願い致します。

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  • matumotok
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回答No.1

こんにちは。 いずれの場合も名誉棄損や業務妨害に該当する可能性があります。名誉棄損の場合には、「個人または法人の社会的価値を貶める」という点がポイントであり、仮に掲示板に書かれた内容が真実であっても、それを読んだ人がスーパーに抱いていた信頼をなくすような心象に至るのであれば、それは名誉棄損として認められます。 ただし、そのスーパーが異物混入の常連であり、何度も報道されて信用が地に落ちているような場合には、読み手のスーパーに対する心象は最初から悪く変化がないので名誉棄損にはなりません。 具体例を挙げると、スーパーではありませんが、管直人というクズが史上稀にみる無能なバカで、幼稚園児並みの責任能力もなく、保育園児並みの判断力さえ持っていない役立たずだと明言しても、それは世間一般に広く知れ渡っている真実であって管直人の社会的評価は変わらないのですから名誉棄損にはなりません、という感じです。

noname#141299
質問者

お礼

詳しくありがとうございました。

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