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押尾被告裁判で検察側と弁護人側の証人(救急専門医)が救命の可能性のあり
押尾被告裁判で検察側と弁護人側の証人(救急専門医)が救命の可能性のあり、なしについて真っ向から対立する証言をしています。裁判官は医師ではありません。裁判員も同じです。どちらの医師が真実を言っているか何を根拠に判断するのでしょうか。どちらが真実を言っているか「心証」というものだけで判断するのですか。
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今回の場合は、専門的な知識は必要ですが、「中毒」の場合は薬物が「致死量」の状況ではありませんから、「即死」ではないとの証明です。 そこで問題があり、「初期救急」の論議が「弁護側」ではされていません。 例えば、「覚せい剤」を致死量注射しても「即死」はありません。 意識不明になり、昏睡状態から「脳」に酸素が行かなくなり、脳破壊から「心肺停止」に至ります。 毒物・劇物での死亡とは違い、即死がないのが「薬物中毒死」になります。 今回の場合、検察側は「当日」の救急の出場状態、交通状態、死亡時間の特定、薬物の血中濃度から証明していますから、そのデーターは裁判員にも見せられています。 心証だけではなく、それらの「証拠」も併せて判断します。 それは「素人」が見ても、判りやすく書かれています。
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- hoshiwakieta
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不確実な審理はどうしてもそうなるでしょう。 一つだけはっきりしているのは薬物中毒ではあっても劇物・毒物ではないのです、服用して直ぐに死に至るなんて事はありえない、だから助かった可能性は大きかったというのは整合性のある証言だと思います。 逆に服用後すぐ死に至った可能性を言う医師が居たら薬の成分による確実な時間経過を言わなければ覆せ無いと思います。
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どうもありがとうございます。 大変よくわかりました。こういう風に真っ向から対立している時、同じ医師としてどちらかが事実に反することを言っていることになります。むなしい気持ちになります。
お礼
どうもありがとうございます。 心証だけなら裁判官が変わると結果も変わるのかと思いましたが、証拠になるデータもあるのですね。大変よくわかりました。