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失業保険について
解雇のケースなのですが、約7年間の労働期間のうち、約3年ほど、事業主の故意による未加入期間がありました。加入期間である、約4年分の失業保険は、ハローワークで申請すれば、支給されるのは確認しましたが、未加入期間の約3年分は、支給されません。 このような場合、事業主の故意による未加入期間の失業保険は、法的に、事業主に対して、取る手立てはあるのでしょうか? よろしくお願いします。
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noname#35203
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