• ベストアンサー

複数の会社で働いてます。主人の扶養範囲内になりますか?

現在、主人の扶養家族となっています。 雇用されている扱い(アルバイト?パート?)で在宅で仕事をしています。 今年、複数の会社からも仕事を貰う予定があり、仕事をした場合収入が年間80万程になる予定です。 在宅で仕事といっても、雇用されている形で仕事をしている場合は、アルバイトを複数掛け持ちしている状況と同じと見て、扶養範囲内の金額は100万以下と思っていて良いでしょうか? (内職などだと38万以下となっているので少し不安です) 複数の会社で仕事をしている場合、源泉徴収票を各会社から貰って確定申告となるのでしょうか? また私が確定申告をする場合は、主人の会社での年末調整の時に配偶者の記入欄がありますが、扶養範囲内の収入だから記入をするという事ですよね? 子供が小さくて税務署へもいけないし、過去の質問も見ていたんですがわからなかったので教えて欲しいです。よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.3

>雇用されている扱い(アルバイト?パート?)で在宅で仕事をしています… まず、支払い側がどういう形で処理しているかの確認が先決です。 「給与」なのか「報酬」なのか、あるいは「外注費」なのか。 「給与」なら、支払いの都度源泉徴収され、年末に『給与・賞与等に関する源泉徴収票』が発行されます。 もらったほうから見れば「給与収入」です。 給与収入から、「給与所得控除」を引き算した数字を【給与所得】と言います。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1410.htm 支払いの都度源泉徴収されていても、年末に源泉徴収票でなく『報酬・料金等の支払調書』が発行されるなら、「報酬」です。 もらったほうから見れば「事業収入」です。 事業収入から、その仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引き算した数字を【事業所得】と言います。 支払いの都度源泉徴収されていなければ、年末になっても特に税金関係の書類は来ません。 この場合も「事業収入 (所得)」です。 >扶養範囲内の金額は100万以下と思っていて良いでしょう… 夫婦間は「扶養」でなく「配偶者控除」です。 配偶者控除を取れるのは、配偶者の「所得」が 38万円以下の場合です。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1191.htm >複数の会社で仕事をしている場合、源泉徴収票を各会社から貰って確定申告… 「給与」として支払われているのなら、申告に『源泉徴収票』の添付が必須です。 「報酬」や「外注費」なら、申告書に付帯してくる『収支内訳書』に、自分で収入と仕入、経費を書き込んで添付します。 >私が確定申告をする場合は、主人の会社での年末調整の時に配偶者の記入欄がありますが、扶養範囲内の収入だから記入をする… 扶養でなく「控除対象配偶者の収入範囲内」かどうかの確認が先です。 仮に、範囲内であったとしたら、ご主人は年末調整前に、奥さんの所得額を会社に報告しなければなりません。 「所得」が 38万円を超え 76万円以下なら、ご主人が「配偶者特別控除」をもらえますから、やはり会社に報告する必要があります。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1195.htm 76万円を超えるなら、会社には特に報告する義務はありません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm

yuk777
質問者

お礼

専門用語がわからず質問の仕方がおかしいにも関らず丁寧なご回答を頂本当に感謝してます。 私の場合、年末に源泉徴収票をいただけるので、給与収入となります。 なので、103万以下までは大丈夫とわかりホッとしました。 主人の申告で私が金額を書くと一緒にやって貰えると勝手に思いこんでおりました。(恥ずかしいです。。。) 別物なんですね。 主人の申告に私の収入を書くことによって配偶者控除が受けれるかを判断するってことなのですね。 私は別で申告する必要があるということがわかりました。 国税庁のページもイマイチわからなかったのですが、自分の基本的なことがわかってきたのでもう一度見直してみます。 本当に助かりました。

その他の回答 (2)

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.2

>今年、複数の会社からも仕事を貰う予定があり、仕事をした場合収入が年間80万程になる予定です。 在宅で仕事といっても、雇用されている形で仕事をしている場合は、アルバイトを複数掛け持ちしている状況と同じと見て、扶養範囲内の金額は100万以下と思っていて良いでしょうか? 給与所得としての収入ならそうなりますね。 ただし扶養といっても税金の面と健康保険の面があります。 複数の収入を合わせて税金の面では年間の収入が103万以下、健康保険の面では月額約108300円以下になります。 >(内職などだと38万以下となっているので少し不安です) 給与でなければ雑所得あるいは事業所得となり収入から経費を引いた金額(所得)が38万以下でないと夫の扶養にはなれません。 >複数の会社で仕事をしている場合、源泉徴収票を各会社から貰って確定申告となるのでしょうか? そうです2ヶ所以上から給与を受けていれば、かくて申告をしなければなりません。 >また私が確定申告をする場合は、主人の会社での年末調整の時に配偶者の記入欄がありますが、扶養範囲内の収入だから記入をするという事ですよね? そうです質問者の方の収入が合計で103万以下であれば、夫は配偶者扶養控除を受けられます。

yuk777
質問者

お礼

専門用語がわからず質問の仕方がおかしいにも関らず丁寧なご回答を頂本当に感謝してます。 私の場合、年末に源泉徴収票をいただけるので、給与収入となります。 なので、103万以下までは大丈夫とわかりホッとしました。 確定申告する必要があるということもわかりました。 お仕事を貰ってる会社の方が知り合いの方ばかりで、自分で何も調べずにいきなり聞くのも恥ずかしかったので助かりました。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

>扶養範囲内の金額は100万以下と思っていて良いでしょうか? 正確には103万以下です。 で、それは各会社に「給与の源泉徴収票をもらえますか?」と確認して下さい。もらえなければ給与ではないので計算が異なります。 所得38万以下であれば扶養に入れるという基準は全部同じです。 給与でもそうです。ただ、「給与収入」にはみなしの経費として「給与所得控除」というものがあり、これが最低でも65万認められているので、 給与所得=給与収入-給与所得控除 で所得を求めます。つまり、”所得”が38万ということは、 38万=103万-65万 となるので給与の場合には103万という数字が出てくるのです。 >源泉徴収票を各会社から貰って確定申告となるのでしょうか? その通りです。 >私が確定申告をする場合は、主人の会社での年末調整の時に配偶者の記入欄がありますが、扶養範囲内の収入だから記入をするという事ですよね? なんかご自身の確定申告とご主人の申告がごっちゃになっているようです。 ご質問者の確定申告では、源泉徴収票を集めて申告するだけです。ご主人は関係ありません。 で、ご主人の年末調整時の記入では、所得がいくらかというのを記入します。これはご主人の申告で配偶者控除を受けるための申告でありご質問者の申告ではありません。配偶者控除対象ですよということで具体的に所得を申告するだけです。

yuk777
質問者

お礼

専門用語がわからず質問の仕方がおかしいにも関らず丁寧なご回答を頂本当に感謝してます。 私の場合、年末に源泉徴収票をいただけるので、給与収入となります。 なので、103万以下までは大丈夫とわかりホッとしました。 主人の申告で私が金額を書くと一緒にやって貰えると勝手に思いこんでおりました。(恥ずかしいです。。。) 別物なんですね。 主人の申告に私の収入を書くことによって配偶者控除が受けれるかを判断するってことなのですね。 私は別で申告する必要があるということがわかりました。 お仕事を貰ってる会社の方が知り合いの方ばかりで、自分で何も調べずにいきなり聞くのも恥ずかしかったので助かりました。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう