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扶養内の収入の範囲について

主人の扶養内で働いています。 今回、外貨定期で差益が出たのですが、年間の差益が20万円以内なら確定申告はしなくていいと 言われました。 私は、パート収入を130万円以内ぎりぎりで働いていますので、今回、確定申告をしなければ 収入にプラスされないですよね? ただ、為替差益は基本的に収入にプラスされるものなのでしょうか? その場合、扶養からはずされてしまうのですか? そもそも、益が出たという報告がどこかにいくのでしょうか? また、確定申告すると、どのようになるのでしょうか? 例えば、主人がやって、20万円以上の益が出た場合など、詳しい方教えてください。

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.2

>主人の扶養内で… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 まあ、税金のカテなので 1. 税法の話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 夫が会社員等なら今年の年末調整で、夫が自営業等なら来年の確定申告で、それぞれ今年分の判断をするということです。 >年間の差益が20万円以内なら確定申告はしなくていいと… 20万以下申告不用というのは、本業で年末調整を受け、入り要否控除その他の要因による確定申告の必要性も一切ない場合限定の話ですよ。 だいじょうぶですか。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900_qa.htm >私は、パート収入を130万円以内ぎりぎりで… 税金に 130万という数字は関係ないですよ。 >今回、確定申告をしなければ収入にプラスされないですよね… もし、2. 社保の話であれば、社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。 お書きのような細かい部分は、それぞれの会社、健保組合によって違いますが、一般には確定申告をするしないとは関係ありません。 130万プラス 20万の収入があった事実は事実として、夫の会社・健保組合に報告しなければなりません。 いずれにしても正確なことは会社、健保組合にお問い合わせください。 >そもそも、益が出たという報告がどこかにいくのでしょうか… 銀行や証券会社等から報告されます。 >また、確定申告すると、どのようになるのでしょうか… 「給与所得」65万 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm プラス「雑所得」20万で「合計所得金額」は 85万。 夫は、配偶者控除はおろか配偶者特別控除さえも論外となります。 >主人がやって、20万円以上の益が出た場合… 夫の本業と「総合課税」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2220.htm になるだけです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

hokulaniaitai
質問者

補足

説明が下手ですみません。 私はパートで年末調整をすませています。 今回は8万円ほどの差益でしたので、確定申告はしなくていいと解釈しています。今後、20万円以上の利益がでた場合を聞きました。 私の尋ねる扶養は社会保険です。 今まで、私の収入を確認する書類を提出するよう言われたことはないです。

  • exilim
  • ベストアンサー率0% (0/4)
回答No.1

まず、主な所得のほかに所得があっても20万円以内なら申告は不要だったと思います。 次に扶養控除ですが「103万円」までではないでしょうか? 130万円っていうのはミスタッチ? 年間130万円の所得があれば配偶者控除はNGで配偶者特別控除になりますよ。 配偶者控除関係はあくまで給与の支払者への自主申告ですので、所得オーバーなら後日是正されます。 あと、年間20万円以上のその他の所得があれば確定申告で「基本的には」納税になりますよ。

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