• 締切済み

12月1日から主人の扶養から外れます

今年の10月からアルバイトとして働いていた会社で、契約社員になることが決まりました。 向こう一年間の収入が扶養範囲を超えるため、12月1日より、主人の扶養から外れることになりました。 主人は今年の年末調整書類を既に(私が扶養家族ということで)会社へ提出済みなのですが、この場合書類を書き直すとか、そういった手続きが必要になるのでしょうか? また主人に還付される金額も変更になりますか? (12月の私の月収は20万前後になる見込みです。) 私が扶養から外れたということは、社会保険庁から主人の会社へ通達があったりするものなんですか? それとも主人が自分で(妻が扶養から外れましたと)会社へ申告しなければいけないのでしょうか。 結婚して扶養に入った時は、私の年金手帳を主人の会社へいったん提出しました。 それと同じことを今回もすることになるのですか? わからないことだらけです。 よろしくお願いします。

みんなの回答

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.2

最初に言っておくと税金の扶養と健康保険の扶養は別です、ごっちゃにしてはいけません。 >今年の10月からアルバイトとして働いていた会社で、契約社員になることが決まりました。 向こう一年間の収入が扶養範囲を超えるため、12月1日より、主人の扶養から外れることになりました。 これは健康保険の扶養の話ですね。 11月までは夫の健康保険の扶養であったけれども、12月からは質問者の方自身が夫の扶養を離れて社会保険に加入するということですね。 >主人は今年の年末調整書類を既に(私が扶養家族ということで)会社へ提出済みなのですが、この場合書類を書き直すとか、そういった手続きが必要になるのでしょうか? また主人に還付される金額も変更になりますか? (12月の私の月収は20万前後になる見込みです。) これは税金の話ですね、健康保険の話とは別ですのでごっちゃにしてはいけません。 質問者の方の今年の年収はいくらなのですか? 9月まではどうしていたのか書いてないですね、9月まで働いていたのならその収入、10月と11月のアルバイトの収入、12月の契約社員としての収入、これらを合わせて年収はいくらですか? それらの合計金額が103万以下ならば夫は配偶者控除を受けられます、130万を超えて141万以下ならば配偶者特別控除を受けられます。 つまり質問者の方の収入によって書き方が変わってきます、ですから質問者の方の年収と夫が年末調整書類をどのように書いて提出したのかが問題になります。 >私が扶養から外れたということは、社会保険庁から主人の会社へ通達があったりするものなんですか? それとも主人が自分で(妻が扶養から外れましたと)会社へ申告しなければいけないのでしょうか。 結婚して扶養に入った時は、私の年金手帳を主人の会社へいったん提出しました。 それと同じことを今回もすることになるのですか? もちろん質問者の方が社会保険に加入して扶養から外れるのであれば、当然夫の会社に届けなければなりません。 自己申告であり社会保険庁を含めて他の誰かが夫の会社に通知してくれるということはありません。 また質問者の方の年金手帳は、社会保険に入るために勤めている会社に提出することになります。

woosoohoo
質問者

お礼

わかりやすい御回答ありがとうございます。 九月までは無職でしたので、私の収入はゼロです。 10月から12月までの収入を合計しても、103万円には遠く届きません。 主人の会社にたずねたところ、配偶者控除が外れるのは、来年末に私の収入が103万を超えていた場合であって、今年は関係ないのでそのままで良いと言われました。 私の年金手帳は私の勤務先に提出しました。社会保険と配偶者控除がごちゃごちゃしてわからなかったのです。 すっきりしました。ありがとうございます。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>12月1日より、主人の扶養から外れることになりました… 税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。 しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入で 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >主人は今年の年末調整書類を既に(私が扶養家族ということで)会社へ提出済みなのですが… 会社にお問い合わせください。 12月の給与計算に間に合うなら訂正を受け付けてくれるでしょう。 間に合わないなら、年が明けてから年末調整のやり直し、または自信で確定申告です。 >また主人に還付される金額も変更になりますか… 年末調整とは、概算で前払いした所得税の過不足を是正することです。 還付されることばかりとは限りません。 >12月の私の月収は20万前後になる見込みです… そう言う小さい目で見てはいけません。 今年 1年間を通算してどれだけの所得があったのですか。 >私が扶養から外れたということは、社会保険庁から主人の会社へ通達があったり… 税金と社保とは別物です。 >それとも主人が自分で(妻が扶養から外れましたと)会社へ申告しなければいけない… (妻が扶養から外れましたと)などと言うわけではありませんが、妻の所得を正しく報告する義務はあります。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

woosoohoo
質問者

お礼

ありがとうございました。

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