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主人の扶養を出る場合の申告について

フリーの仕事が増えてきて、この調子で働けば今年は主人の扶養範囲をはるかに超えてしまいそうです。税金や社会保険の負担については過去の質問で一応は把握しているのですが、特に社会保険(年金、健康保険)について質問です。収入が130万を超えた時点ですぐに主人の会社に扶養を外れると申告しなくてはならないのでしょうか。年末調整で妻の年収を申告する際に、扶養範囲を超えていたらその時点から外れることになるんでしょうか。(社会保険庁から追加徴収される??) ただ、私の場合、収入が一定しておらず月によっても違いますし、来年も同じだけの収入が得られるかわかりません。複数ある雇用先の社会保険に入れるわけでもないので、すごい負担になるならやはり扶養範囲で働くのが賢明かなとも考えているのです。(でもやりがいのある仕事を失う・・選択もやむをえない) お詳しい方、回答をお待ちしています。お願いします。

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  • thor
  • ベストアンサー率35% (600/1682)
回答No.2

いくつか勘違いがあるようですが。 ・〉年末調整で妻の年収を申告する際に、扶養範囲を超えていたらその時点から外れることになるんでしょうか。 年末調整は税金の制度ですので関係ありません。 ついでにいうと、本来「扶養控除等申告書」は、年初に出し、年の途中で異動があったらその時に申告し直すものです。そんなことをきちんとやってくれる人がいないので、各企業は、便宜上、年末調整前に出すように求めているだけで。 ・〉収入が130万を超えた時点ですぐに主人の会社に扶養を外れると申告しなくてはならないのでしょうか。 基準は、「130万円"未満"で、原則として被保険者(ご主人)の年収の半分未満」です。 「超えた時点」ではなく、130万円になったらアウトです。 厳密に言うと、130万円以上になるのが確実になったときですが、その判断は保険証に書いてあるところ(○○社会保険事務所・○○健康保険組合)がします。 “扶養”(被扶養者)の資格がなくなったら、国民健康保険に加入すると共に、国民年金の種別が第3号から第1号に変わり、保険料を払わなければならなくなります。 ・〉雇用先の社会保険に あなたは「雇用」関係ではありません。「フリー」ですから。 個人事業主です。

その他の回答 (1)

noname#136164
noname#136164
回答No.1

>収入が130万を超えた時点ですぐに主人の会社に扶養を外れると申告しなくてはならないのでしょうか。年末調整で妻の年収を申告する際に、扶養範囲を超えていたらその時点から外れることになるんでしょうか。(社会保険庁から追加徴収される??) これは所得税法上の扶養についてですので、社会保険の扶養とは異なります。社会保険の扶養については職場の加入している保険によって異なりますので、ご主人の職場に問い合わせることをお勧めします。 参考までに政府管掌健康保険の被扶養者についてのURLを記載しておきますね。

参考URL:
http://www.sia.go.jp/seido/iryo/iryo07.htm#1

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