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配偶者の借金で、裁判所から差し押さえが。

noname#174466の回答

noname#174466
noname#174466
回答No.8

質問者さんへ あなた様のご報告について。 >彼女が問屋から買い付けて店内に並べている商品は、差し押さえの対象になる可能性はほぼ皆無なのですね。 ご主人の債務とご友人との事業上の在庫・資産と関連性がなければ、差押対象には「ほぼ」でなく「100%」なりえません。 >担保になり得るほどの動産となれば、貴金属類 ・・・ 貴金属は流通性、換金性の高い商品です。 担保に入れたとしましたらご自宅にはありません。 >~車などの事でしょうか。 自動車は所有者(使用者ではありません)がご主人の名義であり、既に借入を起こしている場合には、車はもうご自宅にはないはずです。 貸し手側からすれば担保物件を乗り回させるということはほぼありません。事故をおこされたりしますと担保価値が程度により減少又はゼロになるからです。 >不動産登記の閲覧は、家族以外の場合、委任状か何かがないとムリですよね多分。となれば、私じゃなく彼女が法務局へ行かないとダメですね。 それは誤った知識ですよ! 誰でも有料で登記簿謄本謄本は請求できます。 動産担保契約を不動産登記簿に記載することはありません。 まず各種書類を付け合せて精査してからまたご質問下さい。推測で論ずることは推理小説の世界になってしまいますから。 あなた様は事業や契約関係をご理解できる方とお見受けしますし、お話のテンポから分析、判断力に冴えていらっしゃいますから、くれぐれも推測や誤った認識でご友人をリードされないようお気をつけ下さい。生意気言いましてごめんなさい。

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