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別表4について
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大体の社外流出の利益処分項目は配当と賞与なんですがそれ以外に何かあるのかも知れないと思ったので。 法律上、穴があってはいけないから「その他」としたと思いますよ。 前までは役員賞与は損金不算入扱いだったので利益処分経理するしかなかったんですね。費用経理してもいいですが損金では落ちないのでどちらにしても同じ結果が出ます。 損金算入するには平成18年4月以後に出来た「届出給与」の規定がありまして、会計期間開始の日から3月以内にいつ、だれに、いくら支払うと届け出ることによって損金算入することが出来ます。
その他の回答 (2)
そういうことですか。 利益処分経理で配当すれば「配当」。 利益処分経理で賞与やその他の社外流出が「その他」です。 回答の焦点がずれてましたね。
補足
何度もすみません 利益処分経理での役員賞与は良いのでしょうか? 会社法が施行され、費用処理だと思っていましたので・・・ 又その他の利益処分経理とはどのようなものなのでしょうか? 具体的にご教授頂ければありがたいです
配当以外の社外流出です。 交際費の損金不算入とか役員給与の損金不算入とか法人税額から控除される所得税額とか受取配当金の益金不算入とかです。 何が留保で何が社外流出かは簡単に言うとPLと税務上PLのズレが解消できるか出来ないかのちがいです。
お礼
ありがとうございます 交際費や役員給与などのその他は解るのですが、配当の下の欄 別表4の当期利益及び当期欠損の額1の(3)社外流出のその他が解らないのです。
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お礼
ありがとうございました 参考になりました