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別表5(2)の書き方
交通反則金50,000円を支払った時、別表5(2)の「29」(その他・損金不算入のもの)に「交通反則金」と記載し、金額の50,000円は「損金経理による納付」の欄に記載するらしいのですが、解説書なんかではこのような時きまって、「別表4の加算欄に50,000(社外流出)と記入する」、な~んて書いてありますが、この記述は本当に正しいのでしょうか。なにか、前提がひとつ抜けているような気がするんですが、いかがなもんでしょうか。 つまり、「損金経理による納付」の欄に記載する場合で別表4での加算調整が不要な場合、ってのは本当に無いのでしょうか。
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無いです。 税務調整での別表4は損益損益計算書で、別表5は貸借対照表です。 損金に認めないということは「費用の減」です。費用の減は、対する資産が何か増えないとバランスが取れません。 だから、別表5の2に記載します。 仮に仕訳をするならば 所得 5万円 / 損金不算入の交通反則金 5万円
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- ctaka88
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私は交通反則金は、別表5(2)には記載せずに 別表4だけに記載します。 加算欄の空欄に「交通反則金」として社外流出にします。 別表5(2)には、国、都道府県、市町村に直接納付する税金だけを記入します。 直接の回答ではありませんが、ご参考までに。
お礼
早速のご回答ありがとうございます。 >別表5(2)には、国、都道府県、市町村に直接納付する税金だけを記入します。 まぁ、本件質問の本質ではないことなんですが、れっきとした市販の参考図書に「交通反則金」の例示がありました。
- -9L9-
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前提がかけているのはあなたの質問に、です。交通反則金を支払った時にどういう経理処理をしたのか(損金経理か、それ以外の方法か)が記載されていません。 「損金経理による納付」欄に記載するのは、文字通り、損金経理で計上した場合です。会計知識があれば絶対にあり得ませんが、仮にその反則金を支払った時に「仮払経理」で計上したとしたら「仮払い経理による納付」欄に記載することになります。また、もし全く計上していないようなことであれば、経理の根本を覆す行為ですからここで答えるに値しません。 「損金経理による納付」の欄に記載するから別表4で加算するのではなく、決算上、損金経理で計上した場合に、別表5(2)では「損金経理による納付」の欄に記載するし、かつ別表4では加算欄に記載するのです。なお、別表4で加算する理由は法人税法で罰課金が損金不算入と規定されているからです。だからといって罰金の支払いを損金経理していないなら(経費にしていないなら)加算しないということではなく、計上しない原因に応じていったん減算したうえで加算することになりますが、この辺りは別表の構造と決算との関係がしっかり理解できていないとわからない部分だと思いますので、説明は省きます。 法人税法第55条(不正行為等に係る費用等の損金不算入) 4 内国法人が納付する次に掲げるものの額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。 一 罰金及び科料(通告処分による罰金又は科料に相当するもの及び外国又はその地方公共団体が課する罰金又は科料に相当するものを含む。)並びに過料
お礼
早速のご回答ありがとうございます。 >前提がかけているのはあなたの質問に、です。 私に言わせれば、前提がかけているのは「私の見た参考図書に」なんです。 >「損金経理による納付」の欄に記載するから別表4で加算するのではなく、決算上、損金経理で計上した場合に、別表5(2)では「損金経理による納付」の欄に記載するし、かつ別表4では加算欄に記載するのです。 さる参考図書に記載されていたことに関連しての設例ですので、前提として、「決算上、損金経理で計上した」ことに相違ないと考えます。決して、仮払処理をしたにもかかわらず、はたまた一切仕訳処理していないにもかかわらず別表5(2)で「損金経理」欄に記載した場合のことを論じているわけではありません。 (蛇足) 税法には「損金経理」という用語と「損金不算入」という用語があってややこしいですねぇ。
お礼
早速のご回答ありがとうございます。 仕訳がでたついでに、私なら反則金について、下記のような仕訳をしてはどうかと思いつきました。くだんの参考図書には、支払ったときどんな仕訳をしたのかが記載されていないんです。ただ、別表5(2)の「29」あたりの「損金経理」欄に記載してあるだけなんですヮ。 法人税・住民税・事業税50,000/現金預金50,000
補足
ちょっと気が付いたんですが、「交通反則金」では本件質問の例として不適切だったようです。 なにか、 (1)「法人税等」に該当するもので且つ (2)損金不算入であるもので且つ (3)別表5(2)の「29」や「30」に記載すべき事柄 を示せばよかったと反省しています。