• 締切済み

別表5(2)の書き方

黒字であっても年税額が中間納付額よりも少ない場合というのはよくあるケースかと思います。 例えば中間納付額が1000万円で年税額が300万円であるとして、こういうケースでの別表5(2)の書き方ですが、法人税や住民税等の中間納付の行の記載に当り、中間納付の全額を、マル5の「損金経理により納付」欄に計上しているのを見たことがあるのですが、これも一つの書き方なんでしょうか。なお、そのときの勘定科目内訳書マル16の雑益欄には、何も記載はありませんでした。 別表の書き方には色々な流儀があると聞きましたが、それも正当性があってのこと。納める税金の計算が合っていさえすればよい、というものではないと思うのですが・・・。 はたして、上記の例は、正当な流儀のひとつと言える余地はあるでしょうか。

みんなの回答

  • munorabu
  • ベストアンサー率55% (621/1111)
回答No.1

事業税については支払基準ですので、法人税等を支払基準に統一処理するのは、よくある事です。 法人税や地方税を発生主義で、事業税のみを支払主義で計上が一般的(事業税を未払計上する方法もありますが、結局別表4で加算する事になる)ですが、本来の計上基準が統一性を原則だと考えれば、期間損益を考慮した一般的な方法は例外だとも考えられる。

noname#171650
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 仮払経理による納付=700万円かと思ったんですがね。

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