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利息法について

当社が社債を発行した場合、利払日と決算日が相違するケースについて決算日の仕訳についての質問です。 (社債の発行条件1) 額面金額  10,000 払込金額  9,700 発行日   ×1年8月1日 償還日   ×4年7月31日 金利    年5% 利払日   7月31日(年1回) 実効利子率  6% 会計期間  4月1日から3月31日 この場合、社債について利息法を適用した場合の×2年3月31日の仕訳は  社債利息 388/未払費用333            社債  55 となりますよね。(端数は四捨五入しました) ではここからが本題ですが、社債の発行条件を少し変更して打歩発行のケースを考えてみます。 (社債の発行条件2) 額面金額  10,000 払込金額  10,900 発行日   ×1年8月1日 償還日   ×6年7月31日 金利    年5% 利払日   7月31日(年1回) 実効利子率  3% 会計期間  4月1日から3月31日 この条件の下での×2年3月31日の仕訳は  (1)社債利息 218/未払費用 333   社債  115   (2)社債利息 218/未払費用 218 の2通りが考えられますがどちらが正しいのかいまいち分かりません。 (1)の仕訳は、割引発行のケースの仕訳と整合的な方法といえ一見するとよさそうな気もします。 ただ、なぜ(2)の仕訳が気になっているかといえばリース債務についてはこのような仕訳をしていたからです。社債の打歩発行のケースとリース債務とについては利息法の適用により、ともに元本部分が減少していくという点で似通っており、それならリース債務の処理との整合性も考える必要があるような気がします。 そして次に貸方の未払費用の意味を考えてみました。 企業会計原則によると、未払費用とは「一定の契約に従い、継続して役務の提供を受ける場合、すでに提供された役務に対していまだその対価の支払が終わらないもの」とされていますが、これを本問に当てはめると、社債の発行の場合、それにより調達した資金をある一定期間自由に使えるという役務(サービス)の提供を受けているので、当会計期間における役務提供による費用の発生額としては、実効利子率により計算した社債利息の金額を期間按分した「社債利息 218」が妥当な金額だと思われます。そしてその「社債利息 218」の分だけ未払費用として計上している(2)の会計処理は、企業会計原則の文言からいえば「すでに提供された役務に対していまだその対価の支払が終わらないもの」の金額だけを未払費用として計上していることになるので、企業会計原則との矛盾は生じません。 一方、(1)の会計処理によると、役務の提供を受けとはいえない単なる元本の減少部分の金額「社債  115」も未払費用に含められて計上されることになり、何かまずいような気がします。しかし、割引発行の処理との整合性を考えると正しいような気もしますし、だれか答えを知っている人がいたら教えてください。

みんなの回答

  • karz01
  • ベストアンサー率33% (38/114)
回答No.1

1で合っていると思います。 1の仕訳を分解してみます。 額面の利息分の未払計上 社債利息 333 / 未払費用 333 差金の計算 社債 115 / 社債利息 115 こう考えるとわかり易いかもしれません 割引の場合の仕訳は 額面の利息 社債利息 ×× / 未払費用 ×× 差金の仕訳 社債利息 ×× / 社債 ×× 差金の仕訳は未払費用には影響しないと思います。 社債利息 / 未払費用 社債 / 未払費用 と言う仕訳ではありません(多分

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