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選挙の「ご苦労さま会」の費用を、選挙スタッフが多めに負担しても公選法違反?
お世話になります。統一地方選前半、4/8投票のとある県議選に選挙スタッフとして参加しました。そこで4/27に、「ご苦労さま会」が開かれることになりました。しかし、店選びが難航し、高い店しか見つからず、会費も1人4000円と高くなってしまいました。 そこで質問です。その選挙は当選したのですが、当選者が「ご苦労さま会」の会費を多く負担したら、もちろん公選法違反ですが、スタッフの誰かが多めに負担しても、公選法違反になるのでしょうか?? 自分が多めに負担して全体の費用を下げようと提案しているのは私で、私は、その選挙区とは違う選挙区の住民です。よろしくお願いします。
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参加者全員が当該選挙区以外の方なら違反にならないと思いますが、1人でもいると 買収になると考えられます。 よって選挙違反。
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- yora
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回答No.3
(選挙期日後のあいさつ行為の制限)第178条 何人も、選挙の期日後において、当選又は落選に関し、選挙人にあいさつする目的をもつて次に掲げる行為をすることができない。 (略) 5.当選祝賀会その他の集会を開催すること。 これが適用されるケースはまずないと思いますが。 条文は、「何人も」です。候補者の言い逃れを防ぐためです。 事後買収と認定されれば、厳しいです。謝礼的なものも厳しいでしょう。 意図は分からないので、誰がいくら払ったかという事実だけが残ります。選挙区かどうかは関係ありません。 善意が裏目に出ると、候補者にも迷惑がかかります。
- zorro
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回答No.1
違反にはなりません。
お礼
ご回答ありがとうございます。できましたら、違反にならない根拠のようなものもお教え頂けるとありがたいです。