選挙違反になる行為とは?

このQ&Aのポイント
  • 選挙違反になる行為を教えてください。
  • 統一地方選挙において、候補者が行う行為の中で違反になるものを確認したいです。
  • 集会所の貸与や町内会での挨拶など、選挙違反につながる行為について教示いただきたいです。
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何が選挙違反になる?

以下の文章の中で選挙違反になる行為があれば教えてください。 来年4月は統一地方選挙です。実は市議会議員選挙に私と同じ町内のおじさんが立候補する決意をされました。私は今この町内の自治会長をやっていて、先日このおじさんを推す代表の方(この方は別の町内)から「準備会」の発足式をやりたいのでうちの町内の集会所を貸してくれと頼まれ、貸しました。私も出席するように言われたので出席しましたが、当日は立候補に至った経緯を代表の方から説明があったあと、ご本人から挨拶があり、そのあとの雑談の中で、代表の方から「みんな協力よろしく!」という言葉がありました。 またそのあとの話の中で「これから選挙までの間にはこういう集会も幾度かあるだろうし、選挙が始まれば選挙事務所も必要になるが、この集会所をそれに使わせてやってほしい」と支援者の一人から私に話がありました。私は、今度の土曜日に町内の忘年会があり、それは集会も兼ねているので、そこでみんなに話をして承諾をもらいましょうと答えました。すると候補予定者は「忘年会自体は欠席だが、みんなに挨拶だけはしたい」と言われ、そのような予定を組みました。私はその挨拶のあと集会所の貸与について町内のみんなに諮るつもりです。言葉だけではなく集会資料の中に「○○さんが立候補されます」くらいのことは書いて、さらに承諾されたらその旨を議事録にして、後日回覧で回そうと思ってます。こうすれば、忘年会に来てなかった人にも伝わりますし。 さて以上の中で違反になることはありますか? 気になるのは、(1)集会所の貸与を頼まれたこと、(2)それを町内のみんなに諮ること(私が頼むこと)、(3)候補者が町内会で挨拶をすること、(4)立候補されることを資料に書いて配ること、(5)集会所の貸与について協議結果を回覧でまわすこと 等々・・・ へたな言動で困ったことになりたくないので、どうかご教示よろしくお願いします。

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質問者が選んだベストアンサー

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  • hagewashi
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回答No.1

「選挙違反になりますか?」との質問ですが・・・。 違反かどうかではなく、別の角度から。 少々、軽率(ゴメンナサイ!)な感じを受けました。 集会所を選挙事務所に使用した話は、聞いた事がありません。 (地域によっては、あるかも知れませんが・・・。) 対立候補から、同じ申し出があった時にはどの様な対応をされるお考えでしょうか? 「集会所」の具体的な運営母体が分かりませんが、「公」の施設であれば、「選挙」の「公平の原則」から、外れます。 又、町内の忘年会での「挨拶」ですが、 「本人が勝手にやって来て、勝手に挨拶をして帰った。」というスタンスで行うべきで、それ以上に踏み込まない方が良いと思います。 忘年会の結果報告の「回覧」の中に「○○さんが挨拶にこられました。」という書き方をするくらいが限界かと・・・。 実は私も町内会の役員なのですが、「選挙」に関しては、非常に気を使います。 tarobeiさんの「個人」としての立場と、「自治会長」としての立場は明確に「線引き」をしておかれないと、それこそ困った事になると思います。 *もし「地域の事情」が違えば、的外れな回答になっているかも知れません、ご容赦下さい。

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