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選挙における選挙区制について

選挙における選挙区制について 衆参議院の選挙において、小選挙区制の場合各選挙区ごとで決められた人の中から選ぶもので、それぞれの選挙区で選べる人が違う、また立候補者のすべての人は一つの選挙区でしか立候補できないという理解であっているのでしょうか? また、比例代表制の場合、参議院選の場合だと個人名でもカウントされるみたいなことがあった気がするのですが、この場合は政党への投票数としてカウントされるのでしょうか?

  • inmo87
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回答No.1

まず、選挙区選挙に立候補する人は、同時に2つ以上の選挙区から立候補出来ません。 衆議院では、都道府県をいくつかの選挙区に分け、それぞれの選挙区で最も得票数を得た1人が当選する小選挙区制。 参議院では、都道府県を1つの選挙区として、その中で上位数名が当選する大選挙区制を取っています。 そして、どちらも同じ人が複数の選挙区から立候補することは出来ません。ただし、衆議院の場合は、選挙区選挙と比例代表選挙に重複して立候補することが出来ます(選挙区で当選した場合は、その選挙区の代表として当選。選挙区で敗れても、比例代表で復活当選、ということが起こり得ます) 当然のことながら、有権者はその選挙区で立候補していない人を選ぶことは出来ません。 >比例代表制の場合、参議院選の場合だと個人名でもカウントされるみたいなことがあった気がするのですが、この場合は政党への投票数としてカウントされるのでしょうか? はい、その通りです。 参議院比例代表選挙では、非拘束名簿方式という方式を採用しています。 これは、比例名簿に順位を付けない、という方法で、比例代表の候補者個人、もしくは政党に対して投票を行います。 個人名で投票された票もまずは、その人の所属する政党の票としてカウントされます。そして、その政党の票の比率に応じて、各政党の当選者数が決定し、次に個人名の順に従って当選者が決まっていく、というものです。

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