- ベストアンサー
選挙日の選挙運動は、ダメなんですね
poosan0011の回答
- poosan0011
- ベストアンサー率22% (44/200)
法的には禁止ですが、若いやつらに投票に行ったか確認したりはどこの事務所でもやってます。勿論知らない所にはかけませんよ。 後半も違法です。看板の違法掲示です。たすきも看板扱いだったと思います。 投票後に罰せられるのは事後買収、事後饗応くらいです。
関連するQ&A
- 選挙カー 選挙運動はいつからしてよいか
衆議院選挙の公示が近くなったためか、「○○です。よろしくお願いします]と連呼する選挙カーが走り始めました。 そこで質問ですが、選挙カーによる街宣活動はいつからOKなのでしょうか。 ・公示 *日前から? ・特定の文言を言わなければいつでもOK? よろしくお願いします。
- ベストアンサー
- 政治
- 選挙運動について
先日、選挙投票日前前日に、 ある候補者が選挙カーで「本日、決起集会があります。お誘い合わせておいで下さい」と回っていました。告示前にも町内会で内部連絡用とあるビラが配布され今回の選挙の応援依頼と出陣式、決起大会のお知らせが記載されていました。しかし、その決起集会の場所が投票所でもある近くの小学校の体育館なのです。こんなところで選挙運動やっていいものなのでしょうか? それで、実は選挙管理委員会にメールで問い合わせたところ、すぐに自宅に電話がありました。 いくつか質問され、「これは重大な選挙違反です。このままメールで返答するとメールが残ってしまうので電話しました。町内会も関わっているとなると悪質です。警察に通報されたら町内会の人も逮捕されるようなことになる」と言われ「そうなるとあなたの名前が通報者として残りますがいいですか?」と言われました。そんなことになると私も町内に住みづらくなりご近所が逮捕されるかもしれないと聞いて驚いてそのメールを破棄してもらうことになりました。その際「本人には厳重注意をします」と言われましたが決起集会はそのまま行われたようです。どうなっているのでしょう?
- ベストアンサー
- その他(行政・福祉)
- 公職選挙法の買収容疑での検挙について
公職選挙法違反での検挙はほとんどが選挙期間後のようですが、告示前の事前運動の段階での逮捕の事例はあるのでしょうか。 近くにあまりにも酷い行為をする候補予定者がいます。 立候補前に何とかしてもらいたいと思います。
- 締切済み
- その他(法律)
- 区議選の選挙運動員
今朝のことです。幼稚園の園バスを見送りに行ったら、マンションの前である区議選立候補者が演説をしていました。 幼稚園バスの中から手を振る子どもに手を振っていたら、その立候補者の選挙運動員(腕章をしていました)に、 「なに子どもに手なんか振っているんだ。話を聞け!お前たちの子どものために頑張っているんだから、地元の立候補者に投票しなければいけないんだぞ!」 と、かなり激しい口調で言われました。 私は入れませんが、このような選挙運動は当たり前なんですは? 私は自分で区報や選挙公報、新聞を読み、投票する人を決めてきました。そこで演説を始めたら、聞かなければならないなんておかしいと思いました。 それにもともと選挙演説を聞くために外に出たわけではないのです。 きっとこの立候補者の方は、たくさんの人の話に耳を傾け、理性的に話されているのだと思いますが、このような運動員がいることは逆にマイナスになると思うのですが、普通なんでしょうか。 このようなこともあったよ、などの経験談もお伺いできたら、と思います。
- ベストアンサー
- 政治
- 選挙の候補者は、路傍で人に何かを渡すことはできますか?
・選挙の候補者は、告示日後、路傍で人に何かを渡すことはできますか? ・例えば、自分の政策や考えを記載したチラシや名刺などを渡すことは違法ですか? ・少し話をしたりして、興味を持った人に、何か自己紹介するものはないかと催促されて渡すことも違法なんでしょうか?
- ベストアンサー
- 政治