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株主への利益供与

質問です。 最近多い不動産ファンドとの絡みなんですが。 会社Aの匿名組合出資先Bがあります。 BはC社から○ビルを購入しました。 A社はC社に出資しています。 C社の売却目的は不良資産の整理で、Bへ格安で譲渡。 Bは第三者へ売却して利益を出します。そしてその利益の一部がA社へ。 これって問題ないですか? A社は良いですが、C社の他の株主は損を する?ような気がします。

みんなの回答

  • sapporo30
  • ベストアンサー率33% (905/2715)
回答No.2

簿価は関係ないでしょう。 実勢価格に対してが重要です。 簿価100億でも 実勢価格 1億であれば、3億以あれば、2億の利益供与ですしね。

  • sapporo30
  • ベストアンサー率33% (905/2715)
回答No.1

CがBへ販売する際の価格によります。 不当に安い価格であると、CからBへの利益供与となります。 この場合、所得税などでも問題になる可能性大です。 第三者機関などで、価格を決めて譲渡していると 正当な取引になりますね。

andaanda
質問者

お礼

さっそくの回答有難うございました。 そうですか、価格によりますか? 例えば簿価の2割程度で売却して、Bは第三者にその3倍くらいで売って利益をだした場合。つまり簿価100に対して20で売却そして60で転売。 結局60で転売できれば、最初の20はあまりに安すぎ?といく事になりますよね。 あと、私が思ったのが、特定株主への利益供与以外にC社の固定資産税逃れ?にならないかな?と。  追加の質問で申し訳ありません。 お分かりであればご回答よろしくお願いします。

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