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特別背任罪についての質問です。

A社の取締役B氏が、B氏の親族が代表取締役を務めるC社に、A社の事務所新設のビル工事をB氏の権限において委託させ、その委託業務においてC社が膨大な利益を出した。 工事の委託に際して、入札や他企業の相見積もり等は行わず、B氏が独断で委託先を決定した。 A社の出資者、他の役員や従業員はB氏を特別背任罪で告訴できますでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • aokisika
  • ベストアンサー率57% (1042/1811)
回答No.2

「告訴」というのは、裁判所に訴えて裁判所に判断してもらうという、単なる手続きにすぎません。単に訴えるだけならできます。しかし、告訴して裁判で勝てるかどうかというのは別問題です。特別背任罪に該当する状態でなければ、告訴をしても裁判で負けます。 C社に発注した際の価格が、周辺の他の業者に発注した場合の平均的な価格よりも過剰に高額であったとすると、他社に発注していればもっと低価格で済んだはずです。ところがC社に発注することで多額の費用が余分に必要になってしまいました。そうであったとすると、その差額分だけA社は損害を被ったことになります。この場合には特別背任罪になると考えられます。 行列の・・ではありませんが、「訴えてやる!」だけなら可能です。しかし、裁判で勝てるためには#1の回答者がおっしゃるような特別背任に該当する状況でなければなりません。これを平たく言うと上記のようになります。

piropiro45
質問者

お礼

ありがとうございます。 とてもよくわかりました。 事実関係と証拠になる資料を集めてみます。

その他の回答 (1)

  • isoworld
  • ベストアンサー率32% (1384/4204)
回答No.1

 特別背任罪には次のように書かれています。 第九百六十条 次に掲げる者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は株式会社に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、当該株式会社に財産上の損害を加えたときは、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 (中略) 三 取締役、会計参与、監査役又は執行役 (後略)  取締役B氏がC社にビル工事を委託させたことも、C社が膨大な利益を出したことも、B氏が独断でやったことも、それだけでは第九百六十条には抵触しませんね。C社が膨大な利益を出したことは、C社の経営努力の結果だったかも知れませんから。  問題はその目的がB氏自身の利益を図るため、あるいはA社に損害を加えるためであり、結果としてB氏の任務に背いてA社に損害を与えたことが立証できれば特別背任罪になるでしょうね。これを裏付ける証拠を集められますでしょうか。  

piropiro45
質問者

お礼

ありがとうございます。 難しいですが、いろいろとやってみます。

piropiro45
質問者

補足

補足させていただきます。 B氏はC社にも在籍していますが、役員ではありません。 C社は自社で工事部門は有していておりませんので再委託しています。 C社への利益誘導なのですが、背任にはならないものですか?

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