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会社成立前の株主側の払込金の仕訳

会社を募集設立する場合に、会社成立(登記)前の株主側の経理・仕訳処理について教えてください。 ・たとえば、新会社X社を設立する発起人がA社、B社、募集株主がC社として  (1)7/15 発起人A社、B社が出資履行(払込)  (2)7/25 募集株主C社が払込  (3)8/1 X社成立(設立登記) の場合に、  (1)の際の 発起人A社、B社における経理処理・仕訳  (2)の際の 募集株主C社における経理処理・仕訳  (3)の際の A、B、C社における経理処理・仕訳 はどうなるでしょうか? (3)まではX社が存在していないので、(1)、(2)で借方科目が "X社株式"(投資有価証券 もしくは子会社株式)というのは違うような気がしています。 よろしくご教示ください。

みんなの回答

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.1

A社、B社、C社いずれも、払い込んだ時点では一旦「投資その他の資産」の区分の『その他の長期資産』で受けておき、設立登記が成った時点で出資の目的や性格に応じて『子会社株式』や『その他有価証券』に振替えるのが良いのではないでしょうか。

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