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退職→開業 給与所得の確定申告

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回答No.5

こんばんわ。 推察しますと、「給与所得:230万 源泉徴収税額:9万円 社会保険料等の金額:27万円」は源泉徴収票をごらんになって、ご質問されているようですね。 年末調整されていない源泉徴収票ですので、おそらく「給与所得:230万」というのは源泉徴収票の「給与収入」の欄に書いてある金額をおっしゃっているのだと思います。 そうしますと「給与所得」は143万円になりますので、源泉徴収票に書かれている社会保険料以外に何も控除がないとしても、19800円の還付になりますね。 もし退職後、18年中に国民年金や健康保険を支払っているのであればそれも控除できますし、従来は年末調整で控除していた生命保険や損害保険の控除も当然出来ますから、それらを申告すればもっと還付金額は増えるはずです。 他の回答者様に教えていただいた国税庁のHPを使って計算してみてください。 蛇足ですが退職金は申告する必要はありませんが、もしいくらかでも税金が引かれているようであれば、申告することによって還付額は増えます。(特別減税が適用されるため) また事業所得は0円ですが青色申告特別控除を使っているので申告は必要です。

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