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厚生年金の扶養について・・・

私は昨年の11月で退職しました。その後、健康保険は任意継続しているのですが、年金は旦那の扶養に入りたいのです。年金のみ扶養に入ることは可能でしょうか?どなたか教えてください。よろしくお願いします。

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回答No.2

>年金のみ扶養に入ることは可能でしょうか? ○国民年金種別変更届に、だんなさんの会社にだんなさんが厚生年金加入者であることを証明してもらい、社会保険事務所で直接手続きをし、申立書を添付すれば可能と思われます。   詳細については、以下をご参考に・・・。 http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kennpo/ninnkei.htm#5 ○ただし、条件があります。出産手当金を受給する場合は、出産手当金の受給日額が3,612円以上の場合は、出産手当金の法定給付期間(出産日もしくは出産予定日を含め42日前から、出産日後56日の期間)は、第1号被保険者とならなければなりません。 (退職時の標準報酬月額が19万円以上の方がこれに該当します。) http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/nenkin/20050927mk21.htm ○これは、国民年金の第3号被保険者の認定基準が、政府管掌健康保険(社会保険事務所の健康保険)の扶養認定基準と同様になっており、これから12ヵ月の収入が130万円未満であることとなっているため、130万円÷12ヶ月÷30日=3,611.11円となるためです。 ○ご主人の加入さえている健康保険組合等により異なる場合がありますので、最寄の社会保険事務所にお問い合わせをして確認された方が確実だと思います。

参考URL:
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/taishoku/ninnkei.htm
noname#33175
質問者

お礼

ありがとうございました。 社会保険事務所にに問い合わせたところ、全く同じことを言われました。 かなり詳しい説明ありがとうございました(^^)

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その他の回答 (2)

  • pococla
  • ベストアンサー率50% (1/2)
回答No.3

任意継続被保険者でも3号被保険者になれますよ。 参考URLの一番下をを参照してください。 出産一時金、出産手当金を受けるために任意継続されたとのことですが、一年以上勤務していれば退職後6ヶ月以内の出産であれば任意継続しなくてもどちらも受けれたのではないでしょうか? 6ヶ月以内でなかったとしても、夫の扶養配偶者であれば家族出産一時金として同額が受けられます。 任意継続した方が良い、と言うことをどなたかから言われたのでしょうか?あまり必要性がなかったのではないかと思いますが・・・。 一度任意継続被保険者になると基本的に自分の意思でやめることができません。資格喪失するには再就職して健康保険の被保険者になるか、2年経過するか、保険料を滞納するか、のはずです。2年経過前ににやめようと思ったら故意的に保険料を滞納するしかないと思います。

参考URL:
http://www.hitachi-cable.co.jp/kenpo/member/nenkin/3gou.html
noname#33175
質問者

お礼

ありがとうございました。 1年以上勤務してなかったんです。一時金は夫の保険からも受けられたのですが、手当金は任意継続しなくては受けられなかったので・・。保険組合に問い合わせたところ、任意継続金<手当金、だったので任意継続することにしました。組合に必要なくなれば保険料を払わなければ自動的に資格喪失になると言われました。手当金の受給期間が終われば任意継続しないつもりです。

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  • newbranch
  • ベストアンサー率30% (319/1053)
回答No.1

ご主人は厚生年金に入っておられる会社員でしたら、自動的に3号被 保険者になりますので、もちろん、お金を払う必要がありません。 健康保険もご主人の扶養家族とすれば、払う必要はありません。 任意継続の場合、今まで会社が負担していた文まで個人負担となりますので、ご主人と相談されれば良いと思います。

noname#33175
質問者

お礼

回答ありがとうございます。説明が不十分でした。2月に出産しまして、その出産一時金と手当金をもらうために、健康保険は任意継続中にしています。その際の年金は国民年金を払わなければならないのか、旦那の3号被保険者になれるのか知りたかったのです。旦那の会社に入れてほしいとお願いしたところ、年金だけでは入れるのかわからないといわれてそれから音沙汰無いのです。また聞くのも嫌なので、自分で調べてみようと思ったのです。

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