健康保険、厚生年金について

このQ&Aのポイント
  • 健康保険、厚生年金について質問があります。
  • 職場の健康保険と厚生年金について、臨時のため一度資格がなくなり、再度加入することになります。
  • 健康保険は任意継続にすれば保険料が安くなる可能性があります。
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健康保険、厚生年金について

今、職場の健康保険と厚生年金に加入しています。 臨時のため、辞令が3月27日でいったん切れ、4月1日から 再度採用という形になります。 そのため、今加入している健康保険、厚生年金とも3月27日で 一旦資格がなくなり、4月1日からまた資格を取得することにな ります。 職場より、健康保険は国民健康保険に加入するか、任意継続にす るか(ちなみに旦那は国民健康保険です)年金は、国民年金に加入 する手続きをするようにといわれています。 4月1日からまた職場の健康保険・厚生年金にに加入することに なれば保険料の計算はどうなるのでしょうか? 健康保険は子ども1人を私の扶養にしていました。 その場合なら、任意継続にしたほうが保険料は安くなるものでしょうか? ご回答よろしくお願いします。

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  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.1

・3/27に退職、4/1から再雇用なら・・3/28~3/31の期間が空白になりますね ・厚生年金・・保険料は2月分まで徴収され、3月分は徴収されない・・給与上は3月支給の給与から2月分の保険料が徴収されます        再就職後の保険料は4月分から徴収される・・実際は5月に支払われる給与より徴収される        (保険料の徴収は、1ヶ月遅れになる為)        年金記録は3/27までは厚生年金加入と記録されます・・保険料に支払とは連動しません   ・3/28~3/31は国民年金に加入する事になります・・保険料は1ヶ月分支払う事になります    市役所の国民年金課で手続きをして下さい、後日年金事務所から納付書が送られてきますから、3月分のみ支払を行います    年金記録は、3/28~3/31は国民年金加入となります ・健康保険・・保険料の徴収、保険証の有効期限は上記と同様です        (保険料は3月分のみ、旧保険証では3/27まで使用可能、新しい保険証は3/28~3/31のみ使用可能)   ・任意継続の場合は、保険料は現在の金額の2倍になります・・3月分のみ支払います     (上限額が決まっているので、それを超えた場合は上限額になります      実際の保険料の金額は健康保険の事務局に確認をして下さい)      お子様は、現在と同様扶養に入れられます   ・国民健康保険の場合、3月分の保険料は2009年度(4月から翌年3月まで)になるので、2008年の収入等から計算されます     貴方の分とお子様の分の合計額になります(国民健康保険には扶養はないので、お子様にも保険料が発生する)     金額は市役所にお聞きになるか、市のHPに計算方法が載っているので計算してみて下さい    上記の保険料の安い方に入ればよろしい事になります    (健康保険に関しては公式見解になります)

その他の回答 (1)

  • santa1781
  • ベストアンサー率34% (509/1465)
回答No.2

派遣会社ですね。違法行為そのものです。3年以上同一派遣先に勤務した場合、その派遣先と直接雇用を結ばなければならない。と派遣法で定めています。空白期間が1日だと摘発されるので、3日の間を置いています。 一旦、雇用関係が切れるので、もし病気になったり、うつ病で働けなくなった場合、傷病手当金にも大きく影響します。 以前の雇用契約書と辞令を持って、労働基準監督署に!

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