• 締切済み

副業キャバ嬢経費の話←確定申告

noriyurinanamanaの回答

回答No.7

他の方も書かれているように、「給与・賞与」と書かれている源泉徴収票で経費計上はできません。給与だとすると、本業の給与に上乗せられて給与所得を再計算して追加で税金を支払うことになります。 源泉されていないこと、及び年末調整済ということを考慮するとほぼ追加でしょう。 経費計上するためには、支払調書が必要になります。支払調書がもし手に入れば、集計して経費計上が可能です。 以前、似たような質問に回答していますので、こちらをご覧ください。 この場合は、お店はきっちりやっています。 質問者様よりもお店のほうが危ない気がするのですが・・・ http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2050666.html

yumisan99
質問者

お礼

御礼が遅くなりすみません。ありがとうございました。 年末調整後でも、その本業の収入金額と、今回の副業のお金を合わせて、”給与所得控除額を”計算しなおすことは今さらできるでしょうか? また、そもそも、本業≧副業で、副業の経費が副業の2割弱くらい(もちろん本業は一般的なOLの給料と同額かそれ以下)の場合、その副業の収入を1.給与所得 2.雑所得 3.事業所得のどのやり方で確定申告をするのが一番得ですかねぇ??何度も本とすみません。 少しでも多くの方に聞きたいので、上記の質問を他の方にもしていてすみません・・・ 上記のは去年の質問ですねぇ。見させてもらいました。でもそのお店はちゃんと従業員から税金を引いてくれているんですね・・・。それに比べてうちの店は・・・。18,9歳の子もおおいので、ホント心配です。 もしご協力していただけるようでしたら、また教えてください。 ありがとうございました。

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