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未納分の国民年金を一括で払った場合

タイトルについて、確定申告の社会保険料控除において、 今年度分とは別に、過去の未納分を一括で納めた金額も控除されるのでしょうか? 例えば、今年度分はサラリーマンになったので自動で会社から天引きされて問題ないのですが、過去はアルバイトだったので払っていなかった時期もあり、さかのぼれる分だけは一括で払いました。今年度の社会保険料控除といっしょに申告することはできるのでしょうか。 よろしくお願いします。

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  • ベストアンサー
  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

はい。未納分を一括で納めたのであれば、その支払った年の社会保険料控除として計上できます。逆に実際に納めていないときの社会保険料は控除できません。 ちなみに年金については控除証明書が確定申告時期までには送られてきます。(10月に一度送付され、その後2月にそれ以降の分が送付されます)

mark523
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 大変助かりました。

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