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患者等搬送乗務員適任者証
介護タクシーで、輸送するにあたって、二種免許や、二級ヘルパーの資格の他に患者等搬送乗務員適任者証を受けなければいけないのですか?
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- MARU270
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回答No.1
少々、表現がおかしなところがあるかもしれません。 専門用語がよくわからないもので、読みにくいかもしれませんがご容赦ください。 タクシー免許は両者は同じ国土交通省や運輸局の許可を得なければなりませんが、ケア輸送サービス(介護者)は厚生労働省と消防署と認める部署が二つあります。 患者等搬送乗務員適任者証は、消防署の管轄です。 ここで書かれている介護タクシーが、介護保険を前提としたものなら関係ありません。 患者等搬送乗務員適任者証は、介護保険が始まる前、民間救急サービス事業を始めるにあたり必要だったものです。 当時は他に制度がなかったんで、消防署の救急車と同様の車両を利用する。ということなのか?消防署で講習を行っていました。 何の資格もない者が介助者では困るということなんでしょう。その為に作り出された制度です。 講習は今でもしてますけどね。適任証を取得するには1週間くらいかかります。 今の介護タクシーは、乗車介護等のケア輸送サービスについては二級ヘルパーと厚生労働省が決定していますから、患者等搬送乗務員適任者証は必要ありません。
お礼
ありがとうございます。とても参考になりました。心から感謝します