• 締切済み

刑事事件の判決は教えてもらえる?

もうかれこれ10年ほど前、見知らぬ人に突然襲われました。 まずかばんを取られ、それだけで済まず、連れて行こうとされ、抵抗した所、路面にたたきつけられ、殴る蹴るされました。 幸い、それを見た通りがかりの人に助けられましたが、犯人は逃げました。 常習化した犯人が1年後に捕まり、警察から呼ばれました。 まるで加害者のような 詰め方をされ、時には怒鳴り声まであげるので辛かったですが、犯人を許せないし会社に理解を得て休んでまで取調べや検察庁の聴取にも協力しました。 で、それっきり警察からも裁判所からも音沙汰なしです。 裁判に出てもらうかもしれませんって聞いてたけどそんなこともなく。 犯人の素性はもとより、その後どうなったのか、どんな判決をうけたのか? まったく知らされていません。 私の被害が少ないからなのでしょうか? 私はそういう人間を許せず、その後の判決だけでも知りたいのですが 警察の横暴さを思うと、聞きに行く勇気がありませんでした。 ネットで調べたりもしてきましたがヒットしません。 警察に聞きに行けば教えてもらえるものなのでしょうか?

みんなの回答

  • akira-45
  • ベストアンサー率15% (539/3495)
回答No.1

検察庁の担当された検察官に問い合わせるとわかると思います。今は制度が変わって被害者にも説明できるようになったと思います。

YUKINA55
質問者

お礼

akira-45さん、ありがとうございます。 制度が変わったことも知らなかったです。 ただ、10年も前なので、検察官の氏名を覚えていないのですが 一度、検察庁へ問い合わせてみようと思います。

関連するQ&A

  • 刑事事件について

    家族が事件に巻き込まれ亡くなりました。犯人は精神障害があり、警察から病院へ入る可能性があり、刑を受けないかも知れないと言われました。 もしも、そのような判決になった場合は裁判を起こして、判決を変えることが出来るのでしょうか? 人生でこのようなことが、起こるとは想像もしていなかったので、何も分かりません。 どうか、詳しい方が居ましたら教えて下さい。宜しくお願いします。

  • 刑事事件に詳しいかた教えてください

    現在1審有罪になり、控訴審1回目で終結、判決待ちの身になります、そこで法律に詳しい方のお聞きしたいのですが、 現在の裁判は、1審、控訴審ともに冤罪を主張して闘っています、事件は、窃盗罪で、私を含め3人で、2人が捕まり 私に指示されたと証言、警察、検察官の取調べでも最初はばらばらなことをいっていたのに、途中から話が合うようになり 警察、検察官が話を合わしています、証拠として2人の証言、私が盗品だと知らないで、売っていましたので、売っていた記録 被害品が会社から出てきたこと、最後の事件の際に、2人が私にすべて押し付けようと計画し、突然私に指示をあおぐ、メールの 記録、このメールに返信してしまった記録、犯行日、犯行時刻同じ都市で通話している明細、3人で犯行があった都市まで行き現地でわかれ私は1人で用事を済ませ帰り、2人はその時に盗みをしているので、 犯行日にその都市に行った証拠で、有罪となりました、証拠は、私が盗品を売っていた証拠ばかりで、取った、指示を出したと言う証拠は、 無く、唯一あるとすれば、甲1号証、指示をあおいだと言うメール記録で、これも窃盗の指示をあおいでるとは知らず、返信してしまっていて 裁判ではこの証拠は、弁護士不同意で撤回されていて、裁判の証拠には出ていません、 控訴審の弁護人は、すべての証拠を見て、あなたがやったと言う証拠は、無いとし、判決の理由不備と事実誤認で戦い始めました、 私は警察に逮捕時、犯行時3人で犯行都市に赴き、別行動で帰ったとしても、帰ってから盗品を売ってそのお金を分け与えたのだから、 同罪だと言われ、私が逮捕前に警察に言われたのが、盗品が置いてあった場所が、妻名義の場所だったことで、私は何も知らないので、 知らないと言っているとお前がそんな態度を取って知らないと言ってるのであれば、代わりにかみさんパクルぞと脅され、逮捕後同罪だと 洗脳され、やってもいないのに自白してしまいました、しかし弁護士が決まり弁護士に聞くと同罪じゃないと聞かされ、それからは、 なのを聞かれても私はしてないといい、その後は、黙秘で調書も取らさず50日間取り調べに耐えましたが、起訴され有罪判決になりました 1審では、私の供述調書、2人の供出調書も不同意で裁判に出てなく、私の裁判に、2人が検察官証人として証言しましたが、そこで まず裁判の中で2人の証言は、警察の調書と違うことを話しておりお互いの矛盾等もあり、私が指示を出したと言う具体的な内容や、 指示を出した日やその日の行動など何一つ明確にしないまま裁判が終わりました、ここで控訴審で質問したいのですが、まず犯行の明確性が無い状態での 有罪判決、に対して理由不備と先ほどの証拠とされているメール内容ですが、この記録についてメール記録甲1号証は不同意になっているので裁判いは出ていないのに A氏証人尋問の際検察官が、記憶喚起のため、甲2号証メールの内容を証人に見せてよろしいですかといい、証人に見せ、そこに記載のメール内容は誰が送ったか、 そして左に書いてある送信者のアドレスは誰かと尋ね、私が送ったメール内容で、送信者アドレスは私のアドレスですと証言しています。しかしここでおかしいのが、 検察官が見せていた証拠は、不同意になっている甲1号証なのに甲2号証と言い見せています、もちろん同意のものは裁判所で、見せる前に証拠の確認をしますが、 不同意のものについては、確認ができないため、裁判官に見せず証人に直接見せています。判決文には、甲2号証、A氏の証人尋問調書にもあるように メールの証拠と、メールをしたと言う証言があり、2人の証言にも合致しているので、有罪の決め手となる証拠のようなことを書いてありましたが、裁判官は、A氏 証人尋問調書を見て、検察官の言っている甲2号証は、同意なので、メール記録が存在しその内容を証人が説明しているので、証拠になるとし、判決文に記載しています、 しかし、裁判官は、その判決文に記載する際、甲2号証を確せず、検察官が言っているので、間違いないと思ったのか、そのまま記載していますが、もちろん メール記録は、甲1号証不同意の分のみで、甲2号証には、その詳細なメールの内容、日時、送信者アドレスは一切載っていませんので、重大な事実誤認といえると思います 控訴審では、新たに私がやってない証拠20点と証人尋問、被告人質問のお願いをしましたが、1点のみ採用そのほかは不採用となりました、この採用されたものは、 裁判で2人が証言している内容と矛盾している証言が、書かれているA氏の警察調書1点です、しかも1回目開廷後弁護士、検察側の、趣意書、答弁書をもとに弁論があると思ったのに この1点採用した証拠書類の内容のみ10分間の弁論を弁護士だけが許され、それが終わると終結してしまい、次回判決と言われました、あまりにも否認事件なのに早く終わり 被告人質問も認められず終わりました、私の考えですが、1審継続で、有罪判決と考えているのであれば、わざわざ、1点の証拠を採用する必要が無く、採用したと言うことは、 なんら1審での判決におかしなところがあるから、採用したのだと思うのですがいかがでしょうか?しかもこの証拠は、検察官が不同意にしているものを、裁判官が説得して 同意にさせたものですので、いい方向に進んでいるのかなと思うのですが、どうなるか分りません。 今回も有罪になったらと心配で警察、検察側も証拠を隠滅したり作ったり、話を作ったりしている裁判ですので、心配で仕方がありません、裁判官が有力な証拠として メールのことを判決文に書いていますが、実は、その証拠が無かったらどのような対応になるのか法律に詳しい方誰か教えてください。ちなみに何もやってなくみんなに はめられて、主犯格にされ、否認している事から反省の色が無いとして懲役3年と言い渡されました、何もしてないのに3年はきついです、意見でもかまいませんどうかよろしくお願いします。

  • 刑事事件の捜査について

    警察で犯人がわかっていて証拠も証人も揃っていて本人も罪を認めている場合の告訴については、告訴状を検察へ提出した後、検察が捜査をすることになりますか?

  • 自供と否認では判決に影響がありますか

    ホリエモンが逮捕され毎日報道が止むことがありません。 取調べで否認を続けているらしいのですが「取り調べでの否認と判決への影響」についての疑問を教えてください。 ある犯罪の疑いで逮捕され、検察の取り調べで「否認を続けてた場合と素直に自供した場合」とでは、起訴後の裁判の判決では量刑が違ってくるのでしょうか? (自供以外の物的証拠が裁判所に認められたものとします)

  • 警察が刑事事件として行える業務はどこまで?

    小さな事件でも、刑事事件として扱える事件があった場合、警察が行う業務というのは、どこまでですか? 事情聴取したり捜査したり逮捕したりして検察へ書類送検するなどした後は、どうなるのでしょうか? 事件にもよるのでしょうけど、起訴するかどうかは検察が決めるわけですし、検察自身も起訴するかどうか決めるのに捜査をすることがあるのですよね? そこにまた警察が加わって一緒に捜査したりすることもありますか? 警察の仕事は、どこまでなのでしょうか?

  • 刑事ドラマで・・・

    よく、刑事が通りがかりのタクシーに乗り犯人を追う・・ってシーン、ありますよね?あんなの実際はあるんでしょうか?実際にあるとして、高速に乗って追っかけたりした場合の運賃(料金)は誰が持つんでしょう? 警察?タクシー会社? 取調室で容疑者がカツ丼食べたりするのは自分(容疑者)持ちって話は聞いたことあるんですけど・・・。それもホントかな?警察にお世話になったことないんで(笑)わかりません。どなたかご存知ですか?

  • 家庭裁判所の判決

    自転車の窃盗をしてしまいました。 もう警察での取り調べは(指紋を採ったりなども)終わっていて、 警察の人が「家庭裁判所に書類送検する」とおっしゃっていたんですが、 家庭裁判所の判決が出るのはどれくらい時間がかかるんでしょうか?

  • 足利事件で謝るべきは誰だと思いますか?

    菅谷さんは「警察・検察を許せない」「裁判官にも謝ってほしい」と言ってるようです これから再審で無罪が決まったとして 事件にかかわった人はいろいろいると思いますが(警察・検察・裁判官・当時の弁護士・真犯人・マスコミ・国民等々…) 謝るべき人は誰だと思いますか?

  • 山口県の若い母親と乳児が殺害された事件で判決が出たら上告ってできますか?

    最高裁で差し戻した後高等裁判所で死刑判決を受けその後上告って可能ですか? 可能なら、死刑判決が出ればおそらく弁護側が上告、それ以外の判決なら検察側が上告する可能性が高いですよね? 地方裁判所:死刑判決 高等裁判所:死刑判決 最高裁判所:死刑確定 これが多いように思えますが、差し戻し審ってどういう場合に行うのかよくわかりません

  • 虐待事件の判決について。

    埼玉県狭山市で、3歳の女の子が、両親からのむごたらしい虐待の末に死亡するという痛々しい事件が起こり、逮捕された両親は、その後、裁判で懲役13年と12年6ヶ月の判決が言い渡されました。 確か、この事件も裁判員裁判だったと記憶していますが、だとしたら「ちょっと待て」です。 この事件の何年か前、大阪府寝屋川市で、1歳の女の子がやはり両親に凄惨な虐待を受けて死亡し、一審の裁判員裁判では、両親に(求刑超えの)懲役15年の判決が言い渡されたものの、最高裁で求刑通りに修正されています。 この裁判の最高裁では、「量刑傾向の考慮」を理由に、実質減刑されたわけですが、それを考えると、狭山の事件の判決は非常に解せないものになります。 狭山の事件は、報道で情報を得た限りでは、 ・裁判員裁判ではなかった。 ・二人ともほぼ求刑通り。 ・控訴はなく、刑は確定している。 との事です。 で、なのですが・・・ 一体、この判決の差は何なのでしょうか? 上記の通り、寝屋川の事件では、裁判員裁判によって言い渡された判決が上訴審で変更され、一般裁判では、例え検察が「量刑傾向」から外れた求刑をしても、何の物言いを付かずに刑が確定する。非常に矛盾を感じます。 確かに、狭山の事件の方が、より悪質ではありますが、寝屋川の事件も非常に悪質であることには変わりありません。 寝屋川の事件では、結局最高裁まで争って減刑で、狭山の事件は、一審のみで刑が確定。 一体、この事件の差は何なのでしょうか? 幼い子が、むごたらしく実の両親に命を奪われた、この事実は全く同じなのに、何が違うんでしょうか?