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刑事事件の捜査について
警察で犯人がわかっていて証拠も証人も揃っていて本人も罪を認めている場合の告訴については、告訴状を検察へ提出した後、検察が捜査をすることになりますか?
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刑事訴訟法248条で起訴便宜主義というのが規定されています。 検察官は起訴するかしないかを決める権限を持っており、質問者さんの設定した事情があったとしても、起訴するかしないかをきめるために捜査をすることは想定されます。起訴に値するか否かの判断材料が他に必要な場合などです。
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