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警察の捜査について
はじめまして 警察の活動について教えてください。 例えば、「兵庫県」下で殺人を犯した犯人が、「岡山県」下でも同じ罪を犯し、いまだに逃走している場合、どちらの警察が捜査をするのでしょうか。捜査本部などが置かれるとは思いますが、いったい誰が指揮を執るのでしょう。 よろしければ、回答をお願いします。
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はじめは犯人がわかりませんので、別々に捜査本部を設置して捜査を行います。その後、どうやら同一人物が犯したものであろうと思われるときには、「広域重要犯罪」として警察庁及び管区警察局の指示のもとに関係都道府県警察の警察本部長は、警察法第61条の2第1項の規定により、協定を締結し、協定に従つて当該広域重要犯罪の捜査に関し関係都道府県警察の一の警察官に指揮を行わせることになり、合同警察本部が組織され、書類、関係証拠は引き継がれ、あとの捜査本部は解散することになります。これらのことは「犯罪捜査共助規制」に決められています。 「犯罪捜査共助規制」 http://www.police.pref.osaka.jp/sogo/low/078_1.html
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- takatozu
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捜査はそれぞれの県警で行います。 ただ、今は合同捜査での仕事のほうが評価されるので、2つの県で発生してれば合同を組むのではないでしょうか? 合同の体制をとっていない場合、指名手配の有無や手配の早い遅い・犯した罪種によって、どちらの警察が犯人の身柄を受け持つか変わるようです。 指揮官は階級で決めているのでは?同じなら経験で。 ただ、そういう場合実際には指揮系統が2本出来上がってしまうでしょうね。
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ありがとうございます。 県境にある警察の場合、犯人が他県に逃げる可能性が高い? でも警察の人も出世するためには、手柄がいるんですよね。二系統が必死で捜査するほうがいいのかもしれないのかな。 何はともあれ、回答、ありがとうございました。
- Noy
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捜査本部は最初に罪を犯した県に置かれます。その殺人を犯した事が警察に伝わってすぐに捜査本部は置かれます。この場合では兵庫県下に捜査本部がおかれることになります。そして、2回目以降、ここでは岡山県で罪を犯した場合、岡山県には捜査部がおかれます。本部は兵庫県のままです。ここでの捜査本部と捜査部の仕事に違いはありません。各々の県で捜査をするわけです。 確か、その筈です。
お礼
ありがとうございます。 では同一犯であっても捜査は二系統で行われるんですか。この犯人が和歌山県で逮捕された場合、和歌山県の警察はどちらの捜査陣に教えてあげるのか(^^ゞ ううん、ややこしい。
お礼
ありがとうございます。 簡潔、明瞭な回答に感謝しています。 HPも訪ねてみました。 警察の活動というのが、今一、公に(もちろん仕事柄しようがない)なっていないので、調べるのも難しいものです。 よく答えてくださいました。 では、簡単ですが、これで。