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捜査中に別の犯罪を見つけてしまったら。
「公務員は職務執行にあたり犯罪の事実を知ったときは告発しなければならない」 とありますが、警察や検察が強制捜査をしたら、はからずも別の人の犯罪の証拠を入手してしまった場合、これをどう処理するのが法的に正しいのでしょうか? 警察や検察が自分で告訴状を作り執行するというのは聞いたことがありません。 告訴状無しにいきなり逮捕して裁判に引き据えるというのも違和感があります。 またこれを今回の国会公文書偽造にあてはめるとどうなるでしょうか? なおこの質問は法律カテですので、安倍批判も野党批判も要らないです。
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捜査の着手については 刑事訴訟法 第189条 警察官は、それぞれ、他の法律又は国家公安委員会若しくは都道府県公安委員会の定めるところにより、司法警察職員として職務を行う。 2 司法警察職員は、犯罪があると思料するときは、犯人及び証拠を捜査するものとする。 第191条 検察官は、必要と認めるときは、自ら犯罪を捜査することができる。 2 検察事務官は、検察官の指揮を受け、捜査をしなければならない。 と 警察官は「犯罪があると思料するとき」 に、 検察官は「必要と認めるとき」 に 捜査する権限を有する と規定されており、 犯罪の存在が、客観的事実で認められる 状態であれば、捜査に着手できる。 犯罪捜査の総合商社である警察官であれば、全ての犯罪に対する捜査権限を有しているので、犯罪捜査中に別の犯罪を認知した場合でも、当然のように捜査に着手する権限がある。 まぁ、現実的には、全ての警察官が全ての犯罪を熟知しているワケでは無いので、端緒を掴んだ警察官は、必要に応じて、証拠保全などの初動捜査を行って、それぞれの担当課・係に出動要請を行い、事件を引き継ぐことになる。 特別司法警察職員(海上保安官、麻薬取締官、刑務官など)が、捜査権のない犯罪を認知したときは、それぞれの犯罪の捜査権を有する捜査機関に通報を行い、捜査を引き継ぐ。 >警察や検察が自分で告訴状を作り執行するというのは聞いたことがありません。 そりゃ日本の法律には、警察官にも検察官にも勝手に告訴状を造る権限なんてないし、客観的事実を認知すれば捜査に着手できるからねぇ。 >告訴状無しにいきなり逮捕して裁判に引き据えるというのも 告訴状はいらないけど、逮捕状を取得するには、捜査を行い、資料を揃えた上で裁判官から逮捕状、捜索差押許可状などの令状の発付を得、必要な捜査を行っている。 >違和感があります。 日本の刑事司法制度は、「アナタの思い込みと違う」としか・・・
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- hekiyu2
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これをどう処理するのが法的に正しいのでしょうか? ↑ 新しい犯罪の証拠として処理します。 その処理の中には、捜査も含まれます。 警察や検察が自分で告訴状を作り執行するというのは聞いたことがありません。 告訴状無しにいきなり逮捕して裁判に引き据えるというのも違和感があります。 ↑ 捜査をするのに、被害届も告訴も必要ありません。 犯罪の嫌疑がある、と警察が思慮すれば、捜査に 入ることができます。 (刑訴法189条2項) これは親告罪でも同じです。 親告罪は、告訴がなければ、起訴出来ない、というだけで 捜査は可能ですし、過去にはそうした例もありました。 またこれを今回の国会公文書偽造にあてはめるとどうなるでしょうか? ↑ 法的には、警察が嫌疑有り、と判断すれば捜査に 入ることができます。
お礼
ご回答ありがとうございました。
- Sasakik
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#2 回答が1つ漏れていた。 >またこれを今回の国会公文書偽造にあてはめるとどうなるでしょうか? 「犯罪を認知したから、捜査に着手した」という当然の帰結。 あれだけ大々的に報道されたのに、犯罪があったと気がつかない方がどうかしているとしか・・・
お礼
ご回答ありがとうございました。
- stss08n
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犯罪行為内容により、専門家同僚に依頼するだけでしょう。
お礼
ご回答ありがとうございました。
お礼
ご回答ありがとうございました。