警察の捜査権と個人情報の取得について

このQ&Aのポイント
  • 警察が被害届や告訴を受理しなくても、個人情報を捜査することは可能なのか?
  • 個人情報を得るためには法的根拠が必要であり、警察でも弁護士でも公開するには法的根拠が必要とされる。
  • 個人情報を取得するための法的根拠は、適切な手続きや職務上の必要性に基づく場合がある。
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警察の捜査権について

被害届、告訴、告発をする為に警察に出向いたのですが、受理するかは書類を見てからと言ったので待っていました。 ところが1年近くなってもなんの連絡もないのでこちらから連絡を取ったところ、警察の回答は受理出来ない。 理由として、「行政の判断に従って故意でなく過失で事件性がない。だから受理出来ない。」 この内容だけでは意味が分からないと思いますが、私が思うには警察は何も捜査してないように思うのです。 1、そこで、警察は被害届、告訴、告発を受理してなくとも、我々の個人情報(特に医療情報に関して)を捜査出来るのでしょうか? 2、出来るとすれば、個人情報は「例え、警察であろうと弁護士であろうとも法的根拠を示さない限り公開出来ない。」と聞いていますが、この場合個人情報を得る為の法的根拠ってなんでしょうか?

noname#157414
noname#157414

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回答No.3

警察の照会の法的根拠は刑事訴訟法第197条第2項です。弁護士法第23条の2にも同じような規定があります。 医療情報でいえば、「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイドライン」P10に、「警察や検察等の捜査機関の行う刑事訴訟法第197条第2項に基づく照会(同法第507条に基づく照会も同様)は、相手方に報告すべき義務を課すものと解されている」とあるので、基本開示されるのでしょう。(弁護士についてはよくわかりません) ちなみに、受理してないなら当然捜査はしていないと思います。

その他の回答 (2)

  • n_kamyi
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回答No.2

1.親告罪かどうかによります。 例えば、殺人事件の捜査は、被害届・告訴・告発等なくとも捜査は出来ます。 2.個人情報の種類によります。 医療情報と書かれているので、該当する法律は医師法でしょうね。 医師には守秘義務があるので、医師が業務上知りえた個人情報については、警察の捜査や弁護士照会においても、すべて洗いざらい話す義務はありませんので、医師会の判断によることとなるでしょう。

回答No.1

被害届を受理してなくても個人情報の入手はできます。 警察は公私の団体に対して、照会文書というものを送り、それを送られた団体は警察に対して回答します。 病院に対して質問者さんの病状とかを聞くのは、恐らく照会文書でするのだと思います。 照会文書では回答を得られない時は、裁判所の令状を貰って差押えをしたりもします。 普通は被害届を受理してから動くのでしょうが、被害届等の受理が絶対要件ではないはずです。

noname#157414
質問者

お礼

ありがとうございました

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