• ベストアンサー

警察に確実に被害届や告訴出来る方法など有りましたら

警察に確実に被害届や告訴出来る方法など有りましたら詳しく教えて下さい! 個人売買の事です! (警察に調査や相手を警告や逮捕して貰う為に動いて貰いたいので!) 自分で何か書類を作成するとか、証拠や情報を集めるとか どの様な書き方をするか、どうすれば受理されるか 詳しく教えてください。

  • 警察
  • 回答数4
  • ありがとう数3

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • nagata2017
  • ベストアンサー率33% (6176/18428)
回答No.4

個人の売買にかかわるトラブルは民事なので受理しないと言うでしょう。 詐欺であれば刑事として告発できます。告発です。 告訴というのは民事で提訴することです。 どらも可能です。 詐欺として告発するのであれば そのための証拠が必要ですが これが結構むずかしい。 取引の詳細 明らかに詐欺だと思われる状況 相手側の対応 などを時系列に合わせてまとめます。 メール 文書 などて残っているものも証拠になります。 告訴状テンプレート http://www.xn--4rra073xdrq.com/z19.html

その他の回答 (3)

  • eroero4649
  • ベストアンサー率31% (10446/32863)
回答No.3

まずそれが刑法の何に違反しているかをきちんと調べます。そしてその法律に違反していることを証明する証拠をきちんと揃えて担当となる警察署の刑事課に証拠資料を持っていくのです。 なお、ケンカ沙汰の暴行罪とか初犯の万引きや痴漢とかだと刑法違反ではあっても書類送検だけに終わったり、執行猶予がつくってことも多々あります。質問者さんのお望みとしては逮捕させて刑務所送りにしたいのでしょうが、犯罪の内容によってはその通りにならないこともありますので、念のため。

  • mogurinn
  • ベストアンサー率23% (3/13)
回答No.2

第三者でも確実に分かる確たる証拠を弁護士とともに、手続きすればいいだけです。

  • qwe2010
  • ベストアンサー率19% (2122/10775)
回答No.1

裁判をして、裁判官が、犯罪だとして、判決されるだけの証拠を集めれば、相手をしてくれます。 その時には、相手の事情聴衆も行いますので、 一方的な思い込みの証拠では無理があります。

関連するQ&A

  • なぜ警察は告訴ではなく被害届にしてほしいのか?

    どうして警察は告訴ではなく断固として被害届にしてほしいと言うのでしょうか? どうせ被害届を受理した以上は捜査しないと検挙率は下がってしまうだろうし、 結局捜査するなら告訴でもいいんじゃないでしょうか?

  • 警察による被害届・告訴状の不受理

    大津の市立中学の生徒が自殺した事件で父親が3回に渡り被害届を受理されなかった件が大々的に報道されたが、当方の収集した情報によると、全国的に警察が様々な理由を付して告訴状や被害届を受理することを渋る実態が明らかになった。多くの場合に成立する犯罪を犯罪に該当しないと説明したり実害がないという理由で被害届や告訴状を受理しないケースが多いようである。しかしながら、被害届や告訴状を受理しない結果として事態が悪化したり更なる被害が発生する結果となっている。何故警察は被害届や告訴状を受理することを渋るのか?海外では事件発生の事実証明のために被害届の受理は不可欠なのに?これは警察が民意を無視し自己の捜査目的を重視しすぎた結果ではないか?

  • 被害届けと告訴状

    先日、警察に被害届けを出して受理されました。 しかし、捜査しているのかもしれませんが、なかなかそこから状況なども教えてくれません。 進展あるのかどうかも・・・ 捜査中なので教えてくれないのかもしれません。 それだったら良いのですが、受理しただけで捜査をしていない場合を考えると不安です。(被害届けを受理しても捜査義務がないのは知っています。) そこで、専門家に頼んで告訴状を提出しようと考えています。 ここで質問なのですが、被害届けを受理された後でも告訴状を提出することができるのでしょうか? よろしくお願いします。

  • 被害届と告訴状は同じなのですか?

    被害届と告訴状は同じなのですか? こんにちは。 今回知りたいのは、質問のタイトルのみなので少し詳細を省かせていただきます。 2日前に知らない人から脚を蹴られました。 蹴られたところに、あざができていたのとその場の相手の態度が許せず、 日に日に悔しさがつのり、本日警察署に被害届を出してきました。 その際、後日診断書と告訴状を改めて届けます。と言ったところ、 被害届を出した(作成)ことは、告訴状をだしたのと同じことだから、 告訴状は必要ない。と、私の被害届を作成した刑事課の担当のひとから言われました。 被害届を出す前に、色々とインターネットで調べてみたのですが、 被害届を出す時は、診断書と告訴状も一緒に出している方や、出した方が良いという 意見が多数ありました。 その為、告訴状も作成し出すべきか、出す必要はないのか分からなくなってしまいました。 警察署の人が言われたように、被害届を作成した以上、告訴状は本当に必要ないのでしょうか? みなさんは、どちらの意見に賛同しますか? よろしく、お願いします。

  • 警察の捜査権について

    被害届、告訴、告発をする為に警察に出向いたのですが、受理するかは書類を見てからと言ったので待っていました。 ところが1年近くなってもなんの連絡もないのでこちらから連絡を取ったところ、警察の回答は受理出来ない。 理由として、「行政の判断に従って故意でなく過失で事件性がない。だから受理出来ない。」 この内容だけでは意味が分からないと思いますが、私が思うには警察は何も捜査してないように思うのです。 1、そこで、警察は被害届、告訴、告発を受理してなくとも、我々の個人情報(特に医療情報に関して)を捜査出来るのでしょうか? 2、出来るとすれば、個人情報は「例え、警察であろうと弁護士であろうとも法的根拠を示さない限り公開出来ない。」と聞いていますが、この場合個人情報を得る為の法的根拠ってなんでしょうか?

  • 被害届、刑事告訴の違いについて

    今回、警察や検察に出すと言うか、提出するとでも言うのでしょうか 、被害届、刑事告訴、刑事告発の違いについて、何点かお聞きしたく 思います。 1.通常警察に出す被害届の場合は、事件が低いと言うか、刑事事件とし て扱われにくい種類の犯罪と、私は捉えているのですが、実際はどうな のでしょうか? 2.逆に、刑事告訴、刑事告発は、個人が行う場合は少なく、会社や法人 が行う手続きと捉えています。また事件性についても、社会に与える影響、 波紋も大きい事件の場合、言い換えれば、文句なく刑事事件と扱われる 場合のような事件の場合に、被害者ないし法人が行う手続きではないか と捉えています。これで、間違いないでしょうか? 3.被害届や刑事告訴、刑事告発の場合も、警察や検察側が受理しなけれ ば、刑事事件として扱われないし、その意味合いもなくなると聞きます。 これは本当でしょうか? また、特に、被害届を出すような事件の場合は、警察は、受理せず、示談 を進めたり、民事で法定で闘うことを勧めると聞きますが、これについても 本当でしょうか? 受理についても、ただ漠然とした、このような理解しか持っていません。 受理についても、簡単で、結構ですから教えてください。 そもそも、被害届も刑事告訴も、よくよく分からない、私が質問している わけですから、質問内容を、わかりやすくお伝えでいたか、不安です。 刑事告訴や刑事告発の違いについては、被害者が直接出す場合は、刑 事告訴で、刑事告発は、被害者の代理人が代わって行う場合を、このよ うに呼ぶと言った事は聞いています。

  • 被害届と告訴状

    先日ネットオークションについて質問させて頂いた者です。 アドバイス頂いた様に警察署に被害届を出しに行きました。しかし、代金の回収はできないだろうといわれてしまいました。 被害届の場合捜査するかは警察署が判断すると聞きましたが、実際はどうなんでしょうか? 怠慢が起こりやすい様ですので、告訴状を出すことも検討しております。 被害届を出した後でも告訴状は出せるのでしょうか? また、期限などの制約はありますか? 手順などもお分かりでしたら教えて下さい。 宜しくお願いします。

  • 刑事告訴をしたら、被害届にしてくれと言われたがその意図は?

    詐欺、及び出資法違反で刑事告訴をしたのですが、警察署で被害届けにしてくれと言われました。 この意図は、下記のみでしょうか。 つまり、捜査をしない方向で済ませたいという意図なのでしょうか? 専門的にわかる方のご意見、お願いします。 告訴・告発によって、捜査機関に下記の法的義務が発生しますが、被害届によって、このような法的義務は発生しません。 ・口頭の申立について調書を作成する検察官・司法警察員の義務 ・関係書類および証拠物を速やかに検察官に送付する司法警察員の義務 ・起訴した場合も、不起訴とした場合も速やかにその旨を告訴人・告発人に通知する検察官の義務 ・不起訴とした場合、告訴人・告発人の請求があれば、不起訴理由を告げる検察官の義務

  • 何らかの被害にあったと思う人が警察に被害届のみ(告訴等はしていない)を

    何らかの被害にあったと思う人が警察に被害届のみ(告訴等はしていない)を出した場合、警察から加害者(と思われる人)又は加害者の会社や家族などに連絡等があるんでしょうか?

  • 警察が被害届受理してくれません。

    上司から脅され脅迫事件として被害届を受理してほしいのに警察が受理してくれません。 被害届を出せば警察側は受理する義務とかないんでしょうか。どうすれば警察は被害届を受理してくれますか。 よろしくお願いします。