告訴受理後の警察機関の処理

このQ&Aのポイント
  • 行政機関からの虚偽の公文書を受けて、告訴状を警察署に提出したが捜査が進まず、不信感を抱いている。
  • 父親のサインが参考人のものであると警察から言われ、信じられない状況に困惑している。
  • 告訴人自身が書類にサインしないまま捜査が進むのか疑問に思っている。
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告訴受理後の警察機関の処理

私は行政機関から誹謗中傷されたことがあり、私の両親が行政に問い合わせしたら、行政機関から公文書で虚偽の内容の手紙が父親のもとに届きました。内容は散々たる私の根拠のない悪口でした。私は虚偽の公文書作成であるとして、告訴状を警察署に提出しました。担当刑事が、後に私の父親の名前で、告発扱いにしたい。と申し出があり、了承しました。父親は調書にサインをしました。捜査がいったん進められたので安心してましたら、ここ2年まったく捜査が進んでませんでした。問い合わせると、父親の告発でなく、私の告訴状を受理したものであると言われました。そして父親のサインは、参考人の事情聴取であるといわれました。しかし、それが本当なら、私は告訴状を警察署に持参しましたが、それだけで書類にサインなどまったくしていません。事件の捜査は進んでいて、もうすぐ終わる頃だと、2年前警察に言われたまま、その後一向に進展していないのが疑問でなりません。また、告訴人は告訴状を提出して、書類にまったくサインしないまま捜査は進行するのでしょうか。警察は父親がサインしたのが参考人のものだと今になって言いますが、信じていいのが疑問です。

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  • booboox
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回答No.1

あなたが警察の言動を信じたのが間違いです。多分、事務的には、警察の言動とは異なり、被害届扱いになっていて、何も捜査は行われていないと想像します。告訴を本当にした。告発を本当にした場合、警察署の受理印がおされた、告訴状の副本、告発状の副本が、あなたの手元にあるはずです。もし、それが無ければ、口頭で、告訴したと言いながら、被害届と被害届の親御さんの補足調書を作成したに、過ぎません。時効になる前に、弁護士を通して、事実関係を至急調査されることをお勧めします。当事者が言っても、捜査上の秘密とか言って、事実は教えてくれません。お金が、着手金等、掛かりますが、弁護士が請求する(過去の告訴状のコピー)を至急されることです。その請求をすると、多分、被害届のコピーが出てくるのでしょうね。つまり、被害の報告は受けましたが、捜査は一切しませんと言う、調書に親御さんも署名せてしまったのです。まあ、公文書偽造ですよね。警察では、日常茶飯事で、当たり前のことです。あなたが、告訴状の副本をもらっていれば、時効前にもっと捜査をしてほしいこと。いままでの、捜査内容を情報開示してほしいと開示請求することです。開示請求は多分棄却になると思いますが、その棄却文面に、被害届の開示を棄却すると書かれてくると、想像しますが。。。 私は今まで、そういう場合、かならず、弁護士を立てて、副本をもらうことにしています。警察はうその塊ですから。。 もとろん、何年何月何日、OO警察署、巡査部長OO、受理とか、状況も全部メモして、取り扱った刑事名と日時のメモは必須です。

kuuko777
質問者

お礼

納得しました。私は今まで何度も警察に足を運んで家族一丸となって告訴受理をお願いしてきました。でも何度も断られてきたものです。断られるたび証拠を固めてきたので、最後は完璧な告訴状と資料を添付できました。やっと受理してくれると警察署長がじきじきに言ってくれたので信じていました。ですが怪しいことばかりでした。今後どうするか見えてきたので感謝です。

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    (1)Wikipedia( http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%91%8A%E8%A8%B4%E3%83%BB%E5%91%8A%E7%99%BA )の「告訴・告発先となる捜査機関」の項に次の『 』内のようにあります。 『告訴・告発先となる捜査機関には、検察と警察や海上保安部、労働基準監督署等がある(条文上は「検察官又は司法警察員」とある。)。』 (2)また、刑事訴訟法に次の『 』内のようにあります。 『第二百四十一条  告訴又は告発は、書面又は口頭で検察官又は司法警察員にこれをしなければならない。』 (3)また、Wikipedia( http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8F%B8%E6%B3%95%E8%AD%A6%E5%AF%9F%E5%93%A1 )の「特別司法警察職員」の項に次の『 』内のようにあります。 『特別司法警察職員の階級においては、自衛隊警務官は3曹以上の階級の者が司法警察員、士長以下の階級の者が司法巡査、海上保安官は一等海上保安士以上の階級の者が司法警察員、二等海上保安士以下の階級の者が司法巡査である。』 質問1 (2)から見ると労働基準監督署を告発先とするには労働基準監督署に特別司法警察員がいなければならないのではないかと思いますが、労働基準監督署に特別司法警察員がいるとは思えません。なぜ、(つまり、どのような法律の規定に基づいて)労働基準監督署に告発することができるのでしょうか。 質問2 検察、警察、海上保安庁、自衛隊、労働基準監督署以外で告発先とすることができる機関があるでしょうか。ある場合、そのことは何という法律の第何条に書いてあるのでしょうか。

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