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自供と否認では判決に影響がありますか
ホリエモンが逮捕され毎日報道が止むことがありません。 取調べで否認を続けているらしいのですが「取り調べでの否認と判決への影響」についての疑問を教えてください。 ある犯罪の疑いで逮捕され、検察の取り調べで「否認を続けてた場合と素直に自供した場合」とでは、起訴後の裁判の判決では量刑が違ってくるのでしょうか? (自供以外の物的証拠が裁判所に認められたものとします)
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自分の犯した罪について反省し、今後2度とそのような犯罪は起こさないと主張している場合、量刑は比較的軽くなることが多いです。 それに対して、犯罪を犯したことは客観的事実に基づいて明白であるにもかかわらず、反省の態度も示さない場合、情状酌量の余地無しとして量刑は重くなる傾向が強いです。 証券取引法の風説の流布に関する違反は5年以下の懲役か500万円以下の罰金ですが(証券取引法197条1項7号、158条)、素直に認めて反省すれば、場合によっては執行猶予がつく可能性もありますが、反省の態度が見られず、悪質だと判断された場合には、最高刑の懲役5年と罰金500万円が併科される可能性もあります。 ただ、これはあくまで裁判の場でのことであって、検察の取り調べの時の態度に関しては、裁判とは基本的に無関係ということになっています。 現在の日本の裁判制度は、捜査と裁判とが完全に分離する形態をとっており(「起訴状一本主義」「予断排除の原則」(刑事訴訟法256条))、そのため裁判そのものに、捜査の過程における被告人の態度が影響を与えることはありません。 しかし、検察による求刑は、証券取引法に規定されている刑罰の中の最高刑をもって求刑される可能性は高いと思われます。それのような求刑がなされても、最終的にどう判断するかは裁判官に委ねられています。
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- Bluewin
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「自供以外の物的証拠が裁判所に認められ」ていて、純粋に客観的に犯罪の成立が認められるなら、否認を続けることは「反省の色が見られない」として情状の面で不利ですね。量刑が重くなるでしょう。
お礼
ご回答ありがとうございます。
- otoutann
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本人の自供によらなくても有罪が確定するなら、 自供して反省の色を見せた方が量刑が軽くなります。 逆に自供しなければ(事実無罪であるなら)有罪が 確定しない条件なら、自供すればやっていないこと で有罪になってしまいます。
お礼
ご回答ありがとうございます。
お礼
ご回答ありがとうございます。 大変詳しく、且つ易しくご説明いただき、よく解りました。