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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:検察の存在意義)

検察の存在意義とは?裁判官の権限と問題点を考える

このQ&Aのポイント
  • 検察の存在意義について疑問を抱く声もあるが、裁判官が検察の求刑より重い判決を下す権限があるなら、検察の存在意義は何かについて考える必要がある。
  • 検察が起こす不祥事や証拠の捏造や隠滅の可能性もあり、検察への不信感が生まれることもある。
  • 警察が直接裁判所に送検するシステムにした場合、問題点が生じる可能性もあるが、裁判官が罰条を決める権限を持つことで裁判のスムーズ化が見込める。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

>警察が検察を通さず、直接裁判所に送検するシステムにしたら何か問題がありますか? 戦前の特高警察がやったのと同じ事が、合法的に行えるようになると思うので、問題があると思う。 >裁判官が 罰条を決めれるようにすれば裁判もスムーズになるのではないでしょうか? 逆に、裁判が非常に遅くなる。 裁判官が「求刑と同等の事」をするには、今まで検察官や検事がやっていた「捜査資料の査読」や「補助的な捜査」を、裁判官が行わないといけなくなる。 一応、裁判官の中には、疑問に思った事を自分で調べる裁判官も居るけど、裁判官は、基本「捜査資料を全部読む」とか「自分で捜査する」なんて事はしないし、やってる時間も無い。 裁判官が裁判でやるのは「公判で出て来た事を、事実として認定するか、しないか」と「認定した事実に基いて、有罪無罪を決める」と「有罪ならどのくらいの刑が妥当か決める」が主な作業。 今まで検察官や検事がやっていた事を一切せずに、いきなり裁判官が刑を決めれば「実情にそぐわない判決」が出る。 今まで検察官や検事がやっていた事を裁判官がやれば、実情に沿った判決は出るけど、時間が掛かり過ぎる。 「やらなければいけないこと」は変わらないんだから、単純に人を減らせば、余計に時間がかかるだけ。

yingtao7
質問者

お礼

ありがとうございます。 >戦前の特高警察がやったのと同じ事が、合法的に行えるようになると思うので、問題があると思う。 具体的には? ケースは違いますが、大津のイジメっ子の少年は家裁送致されましたが、これって検察も弁護士も関与せず、裁判官の独断場になってしまうんですよね。 しかし裏を返せば、検察は捜査資料の査読」や「補助的な捜査」を分担化することでは裁判官の負担を軽減氏、裁判の迅速化が最大の役目とも読めるんですが。

その他の回答 (3)

  • buck
  • ベストアンサー率14% (97/678)
回答No.4

検察権は行政権に属するものです。 刑事裁判における求刑は、この事件ではこの程度の刑が適当であるという行政に意思表示です。 裁判官は検事により求刑を参考にしつつも司法としての判断を下すということです。 罪刑法定主義に反しない限り、求刑に拘束されないということだと愚考します。

yingtao7
質問者

お礼

ありがとうございます。 前回の質問で、裁判官が出す検察の求刑より重い判決を「尻上がり判決」と言うそうですが、 大半の人は肯定的に捉えているようです。そのことについて 後日整理して新たに質問を出そうと思います。

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.3

”判官が検察の求刑より重い判決を下す権限があるのなら”       ↑ 権限がある、という言い方は少しオカシイです。 検察の求刑に拘束されない、ということです。 ”検察の存在意義って何でしょうか?”       ↑ 1,警察は捜査の専門家ですが、必ずしも法律の専門家  ではありません。  検察官は法律の専門家です。  法廷で弁護士とやりあうには、警察よりも検察官の方が  適しています。  また、法的に複雑な犯罪は、検察官が捜査した方がよい  場合もあります。 2,検察官には警察に対して指揮権と指示権を持っています。  警察は、現場に密着しているため、とかく被疑者の人権を  侵害することをやりがちになります。  また、裁判のことを考えない捜査をやったりします。  それを法律の専門家として抑制するという役割があるのです。 3,捜査機関を警察、検察官と二分して、その強大な権限を  抑制しようとする、権力分立的意義があります。 4,警察は、政治家とか地元の有力者とかに弱い立場にあります。  しかし、検察官は裁判官に準ずる身分保障がなされており  そういう権力者達の捜査に適しています。  法務大臣は、検察のトップを通してしか検察官に命令できません。  これを指揮権発動といいます。  政治家を検察官が捜査をするのはそういう理由です。  かつて、自民党の長期政権が続いていたとき、東京地検特捜部こそが  最大の野党である、と言われたものです。  

yingtao7
質問者

お礼

ありがとうございます。 微妙に論点がずれてしまいましたが、警察と検察の分離よりも 検察の求刑に拘束されない、ということでなら、もとい、#1さんの言葉を借りて “検察官の意見”にすぎないというのなら、検察官の意見は大して意味がないのではないかとも思ったものです。 >法廷で弁護士とやりあうには、警察よりも検察官の方が  適しています。 ですから、この「やりあう」方法にも問題点があるのではないかと感じました。 質問でも書いたように 現状では“一度起訴してしまったら、あとで見立て違いに気づいても後戻りできなくなり、証拠の捏造や隠滅を図ってでも面目を保とうとする体質”を浄化する方向には行きにくいのかと。 >それを法律の専門家として抑制するという役割があるのです。 これも形だけで事実上十分に機能しているとは言い難いと思いますけどね。痴漢の冤罪もしり、ごく最近では PCを遠隔操作するウイルスによる冤罪事件など。 >警察は、政治家とか地元の有力者とかに弱い立場にあります。 すると、選挙違反の取り締まりなんかも怪しいですね。例えば公明党の議員の候補者には甘かったりするとかないんですか? >政治家を検察官が捜査をするのはそういう理由です。 話は逸れますが、小沢の秘書の献金疑惑の捜査でも 検察の証拠資料の改ざんが発覚しましたが、こういうのって ミイラ取りがミイラになったと言うんでしょうかね。

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.1

>裁判官が検察の求刑より重い判決を下す権限がある と言う考えが、そもそもの勘違いと思います。 「検察官の求刑」と言うのは、ないのです。 単なる、「検察官の意見」にすぎないのです。 ですから、裁判官は参考にはしますが、それに拘らないです。 次に「警察が検察を通さず、直接裁判所に送検するシステムにしたら何か問題がありますか?」は、 問題はあると思います。 警察は法律には素人です。専門家は検察です。ですから、強制的な捜査権を与えられた警察で事実関係を捜査し、その事実だけを検察に送検するわけです。 検察では、その事実関係に照らし、法律で定められた処罰を求めるわけです。 裁判所は、事実を認定したうえで、法律で定められた罪状を言い渡すのですから。 (言わば、2段階ですから) 次の「起訴状に記載された訴因(犯罪事実)や罰条の変更を命じることはできない」 と言う部分も違います。 起訴状に記載されている事実関係は、裁判官と言えども変更はできないです。 裁判官は記載された事実関係を認めるか否かだけです。 また、罪状も変更するのではなく、どの条文を適用するか、だけです。

yingtao7
質問者

お礼

ありがとうございます。 >ですから、裁判官は参考にはしますが、それに拘らないです。 参考意見にすぎないのなら、そもそもあまり意味がない気もしなくもないですが。 >警察は法律には素人です。 これも極論かもしれませんね。確かに巡査のくせして 一般市民に対して威張り散らす警察官ならそうでしょうけど、警察官も 法律の勉強をしないと昇進試験に合格できないみたいですよ。まあ、普通の警察官はtk-kubotaさんほど法律に詳しくないと思いますが。 *しかし、何か細かい言葉づかいの粗探しをされている割には核心に触れられていませんが。

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