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登記前の開業費などを資本金に組み入れることは可能でしょうか?
はじめまして。 実はこのたび、仲間と起業することが決まっています。 来月半ばに登記申請予定なのですが、現在までにも事務所費用や、オフィス用品費用などさまざまな費用がかかっております。 現在は実費でまかない、これらが経費として計上できるということはこちらの質問等でも確認させていただきました。 そこで、お聞きしたいのですが、これらのかかった費用を一度、資本金に組み入れてから、資本金が目減りする形で経費として計算することは可能か、を教えていただけないでしょうか? それとも、通常は資本金に関しては、登記時に預金口座に「現金」として預金されていることが必要なのでしょうか? どうか、教えてください。 また、「現物出資」は手続きがややこしそうなのですが、これは第三者に資本金が現物出資であることなどの「変体設立事項」であることが一目でわかってしまうものなのでしょうか? 以上、大きく二つの質問となってしまいましたが、どうかよろしくお願いいたします。
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- subamo
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回答No.1
一部のみですがご容赦下さい。 原則、資本金についての、金額残高や現物出資評価額の証憑がなければ、登記することが出来ません。なので、お書きになった条件で登記がなせるかは、司法書士さんへ直接ご相談下さい。
お礼
ごめんなさい、御礼が遅くなってしまいました。 一度、商工議会所にでも足を運んで見ます。 本当にありがとうございました。