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資本金について

はじめまして。 現在、創業・開業に向けて準備をしているものです。 定款作成、登記申請を自分で行っているのですが、自分の知識不足によりちょっと問題が発生しましたので助けて頂けますか。 資本金300万円で定款に記載、作成したのですが、内訳は現金200万円、現物出資100万円にしました。 現物出資100万円は車にしたのですが、この車がまだローンが残っており自分が所有者ではありませんでした(名義は自分のものだと思っていましたがローン会社が所有者です)。 新規創業融資制度を利用しようと考えているですが、通帳のコピーを提出するので、現金出資は200万円ということが分かり、残りが現物出資であることが判明します。 また、自分の借入状況を申請用紙に記載しないといけないので、車のローンの事を記載します。 そうすると自分の所有でない車を現物出資していることが判明してしまうので、創業融資が利用できないのではないかと考えております。 皆さんに助けていただきたいのですが、 自分所有でない車を現物出資してしまっている(違法?)のは個人的には納得できない(教えて!gooの中にはバレナイから大丈夫、みたいな回答はありましたが)ので、資本金額が減っても(現金のみ200万)構わないので定款及び登記簿の修正をする方法はありますか? また、出来れば資本金額は300万円にしたい(社会的信用もあり、あまり額が少ないのは嫌なので)のですが、自己資金が270万あり、現金出資を200万→270万に増やし、自己所有の現物出資(パソコン・TVなど)を100万→30万して、資本金額300万のままにすることは出来ますか? 私の知識不足と確認を怠ったために起きた問題ですが、良い解決方法を教えてください。 定款や登記の再申請などに費用が掛かるのは当然だと思います。大まかな費用額・再申請に掛かる日数などが分かれば合わせて教えてください。 よろしくお願い致します。

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noname#117052
noname#117052
回答No.2

書かれている内容で少し気になったので書き込みさせていただきます。 現物出資の100万円が車だということですが、 車は購入日から減価償却が始まります、 通常ローンの場合ですと5年ぐらいのローンを組まれているとすると 一般乗用車の通常償却期間は6年ですので、 例えば300万円で購入された車だとしますと、購入後2年と1ヶ月で100万円を切る計算となります・・・ ですので、2年1ヶ月を過ぎた車の場合には100万円を切っていることとなります。 中古車を個人から法人へと譲渡した場合の評価額ですが、税務署の通達では、『その車の評価額』となっています、 これを、通常はその車両を現在時点で購入した時の評価額(つまりは、同じ車を今購入したらいくらになるか?)と解釈した上で、評価額を決めることとなるのですが・・・ この当りの計算はクリアされているのでしょうか? 実際私くしの場合には、個人で行っていた事業を法人成りしまして会社を造りましたが、 出資金は通帳通リの100万 で設立し 車も2台持っていましたが 減価償却後の価格で個人から法人へと譲渡しました。 確かにバレナきゃ大丈夫という考え方もありますが、後々色々なことで 過去に行ったことが問題となることが往々にございますので できることでしたら、出来るだけ最初のうちはクリアーな状態ではじめられた方が宜しいかと思います。 私は、先にも書きました通り 当初資本金は100万円で始めました、 資本金は利益が出た時点でを増やそうと思っています、今2回決算を行い、利益準備金が100万円越していますので、今期資本準備金に振替た上で、資本金に繰入しようと思っています。

gagarden
質問者

補足

回答ありがとうございます。 現物出資の金額の件ですが、中古市場で購入すると今のところは160万~190万ぐらいで取引されています。 減価償却の計算方法がいま一つ理解出来ておりませんが、baobauさんの書かれているのからいくと100万円の価値はないと思われます。 車230万で購入して1年10ヶ月ぐらい経ちます。 baobauさんが書いてある通り、出来るだけクリアーな状態にしたいと考えております。 資本金を何とか300万にしたい、と思って確認を怠った結果、車の現物出資をしてしまいました。 定款・登記をクリアー(現物出資をしたことを定款・登記上から消せる)に出来る方法を教えてください。

その他の回答 (1)

  • siro714
  • ベストアンサー率46% (7/15)
回答No.1

gagardenさん、こんにちは。 現物出資の件ですが、ローンが完済されてないものは現物出資の対象とはなりません。ですので、この分は自己資金とは認められませんね。 だからといって、創業融資がうけられないわけではありません。 新会社法以降、500万以下であれば、特段の検査人がいなくても現物出資が可能になってますので、資本金をどうしても300万にしたいのであれば、現物出資の制度を活用するのは結構だと思います。 但し、たとえ、現物出資も含めて300万用意できたとしても、現物出資分を融資審査の際の自己資金として認識してもらえるかどうかは疑問です。 日本政策金融公庫(旧国金)の新創業融資制度をお考えでしたら、自己資金が200万あれば、それなりの額を融資してもらえると思いますよ。 一度、お近くの国金の融資窓口にご相談されてみてはどうでしょうか。 変更登記の申請費用は、確か3万程度だったと思います。認証までに1週間程度みておけばいいでしょう。

gagarden
質問者

補足

回答ありがとうございます。 今回の質問内容が分かり辛くて申し訳なかったのですが、ローン完済が終わっていない(自己所有でない)車を現物出資してしまっているので、それを「定款及び登記の修正することは出来ますか」ってことなんです。 資本金の出資については定款に記載しています。ということは登記内容の変更だけではなく、定款の内容(資本金の出資方法)を修正する必要があるのでは?と思います。 登記内容の変更(資本金300万→200万の減資?)だけで良いのでしょうか。これだと現物出資したことは定款には残りますよね・・・。 日本政策金融公庫の融資相談は自己資金の270万で申請を行うつもりですが、先の質問でも書きましたが「通帳のコピーの提出、借入状況の記載」などにより、ローン完済が終わっていない車が現物出資されていることが判明すると、融資相談も門前払いを受けるのではないかと思っています。 自分自身、新しく作る会社ですし、出来るならちゃんとした形で創業・開業したいと思っています。 皆様のお力を貸してください。

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