• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:敷金、礼金などを現物出資として資本金に組み入れる)

手持ちの現金が少ない場合に敷金や礼金を現物出資として扱えるか?会社設立時に経費計上する方法とは?

このQ&Aのポイント
  • 個人事業主から法人登記を予定しており、引っ越し費用を資本金に組み入れたい場合、敷金や礼金を現物出資として扱うことが可能かどうかを知りたい。また、既に支払った礼金や仲介手数料を会社設立時の創業費として経費計上することができるかも知りたい。
  • 借家Bに引っ越し予定で、会社登記後に敷金の一部を差し入れ保証金として現物出資することは可能か?さらに、既に支払った礼金や仲介手数料も会社設立の創業費として計上できるのか知りたい。
  • 個人として借家Aで会社登記し、その後に借家Bに引っ越す場合、礼金や仲介手数料なども開業費として経費計上できるのか?登記簿の変更が必要なのかも知りたい。手持ちの現金が少ないため、現物出資や経費計上の方法についてアドバイスを求めている。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • tom900
  • ベストアンサー率48% (1239/2534)
回答No.2

一般的なケースとして考えると、個人事業主から株式会社などへの法人登記を現在の借家Aで行い。 新たに借りる借家Bは事業所として活動が出来る条件の物件を借りる事でしょう。 その際に、本社住所の移転手続きが必要です。 借家Bの契約は、法人が行い、連帯保証人が代表取締役などで契約は基本的に可能です。 その際の費用を、代表取締役(恐らくはご質問者様)が会社に貸し付けて支払います。 この場合には、設立から最初の決算までは、会社側の借入金として経理上の処理を行って、決算時に資本金への繰り入れにすると、資本金増額の手続きが楽になります。 法人(株式会社)の設立自体は法律が改正されたことにより、1円でも問題ありません。 (但し、登記費用などで30万円程度はどうしても必要なので、欠損金が出ないようにすることは必要でしょう。) 現物出資とは、事務機器や機械工具、不動産、知的財産権などが対象なので、現金で支払ったモノを現物出資として扱うのは一般的ではありません。 問題は、法人契約した借家Bにあなたやそのご家族が居住することです。 按分比率で50%にされているようですが、法人が借りているので、残りの50%分は同居する世帯が法人に家賃を支払うことになります。 この部分の経費処理は税務署で揉める事が多いので、会計事務所などに相談した方が良いと思います。 逆のパターンで、借家Bを個人名義で契約して、その後に法人登記を借家Bで行うなら、設立当初は資本金は少なくなってしまうでしょうけど、経費処理上は、法人から家賃の半額は毎月借り主に支払われているので、その分を決算時に出資することで、徐々にですが資本金を積み上げることは可能です。

その他の回答 (1)

  • -9L9-
  • ベストアンサー率44% (1088/2422)
回答No.1

現物出資は客観的な価値のある財産に限られます。費用は現物出資になりません。 また、敷金を会社に対する現物出資にするためには、手続きとして会社名義の敷金にする(会社が賃借人になる)必要があります。 会社と会社の役員は別の人格ですから、役員個人が借りているものの礼金や仲介料は個人の経費であって会社の経費ではありません。会社の役員には会社に対して資本充実義務を負いますから、自腹で会社に奉仕してもかまいませんが、一方、会社の経費になるためには会社に債務が生じなければなりません。個人で契約したものは基本的に会社の費用になる余地はありません。 会社の経費や資産にしたいのなら、最初から会社に金銭出資するか、会社に資金を貸し付けて会社名義で契約すればよいだけであって、現物出資とする必然性はまったくありません。これらの契約をする資金すら用意できないくらい手持ちの現金が少ないなら、個人でも契約できないはずでしょう。質問が矛盾していると思います。

sleepwalker1017
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。難しいようですので諦めるようし、他で調整するようにします。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう