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自宅不動産の「賃借権」は資本金として現物出資できますか
よろしくお願いします。 現在、自己所有のマンションでサービス業を営んでいます。 今度、資本金300万円の株式会社として法人化することになりました。 (資本金の額は旧会社法時代の有限会社設立の最低資本金を基準にしました。) 残念ながら運転資金以外に余裕のある金銭や有価証券がないため、 現在業務で使用しているPCやコピー機などを現物出資する予定ですが、 それらは概算で時価を見積もっても100万円程度にしかなりません。 そこで本題ですが、 残りの200万円を自己所有の自宅で現物出資出来る方法を検討中です。 ただし、所有権の移転などの費用のかかる手続を避けたいのと、譲渡益に対する税金も払えないので 土地・建物自体を現物出資するカタチではなく、 自己所有マンションのうちの一定のスペースを法人に対して貸す「賃借権」を 現物出資とできないものかと考えておりますが、 これは可能なのでしょうか? 例えば、一ヶ月の賃料10万円として「20ヶ月間法人に貸す権利」として 200万円の価値のある出資だと認めてもらうことはできるのでしょうか? (ちなみに自己所有マンションはローン返済中のため、銀行の抵当権が付けられています。)
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noname#145046
回答No.1
現物出資とは、確実に現金化できる財物に対してのみ許されるものです。 > 例えば、一ヶ月の賃料10万円として「20ヶ月間法人に貸す権利」として > 200万円の価値のある出資だと認めてもらうことはできるのでしょうか? よって、どんなに20ヶ月間法人に貸しますと言っても実際には借り手が見つからないときには、当然に現金を手に入れることはできません。 こんな不確実なものに対しては現物出資は認められないと思います。
お礼
ご回答ありがとうございます。お礼が遅くなり申し訳ありません。 念のため 専門家の方にお聞きしたところ、不可とのご回答でした。 ご回答者様への報告を兼ねて、 このログが同じような疑問を持たれた方にとっての (質問・ご回答時点の法律における)資料となれば幸いです。