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会社設立時の現物出資

今回ご質問させていただきたいのが、 会社法人設立時の行う資本金の現物出資を行うのですが、 現物出資の対象は土地だけで、数年以上経過した建物は対象ではないとのお話を人づてに聞きました。 税理士・税理士法人・公認会計士・監査法人の方々に鑑定していただいて、 価格証明書を発行していただければ、現物出資できると考えていました。 実際、このような状況の場合現物出資がを行うことが出来るのでしょうか? 鑑定に掛かる金額は今回考えていませんが、現物出資出来るのであれば 検討したいと思います。 後、建物の場合現物出資の対象の面積・出資金に対する現物出資割合の制限 等があれば追加でご教授いただければと思います。

みんなの回答

  • buttonhole
  • ベストアンサー率71% (1601/2230)
回答No.3

>株式会社会社を設立する場合は株券を発行することが可能なので、買取の対価を設立する会社の株券にすることは可能なのでしょうか。  現物出資というのは、金銭以外の財産を出資して、その出資の対価として株式の割当を受けるものです。株式の割り当てを受ける点で、金銭出資と何ら変わりはありません。  そうするとその税理士の発言はおかしいように思いますが、そう判断するのは禁物です。御相談者は、税理士の発言を直接聞いたのではなく、お父様から伝え聞いたにすぎませんので、税理士が本当にそんなことを言ったのか、言ったとしても、どのようなシチュエーションで、どのような真意で発言したのか分かりませんから、その発言の妥当性は判断できません。  お父様が単に現物出資の方法を聞いたのでしたら、税理士はなぜ、相続税の問題を指摘したのでしょうか。会社法上、その現物出資が可能かという問題と、例えば、相続税対策として現物出資は有効かという問題は別問題ですから、税理士が会社法ではなく、相続税法などの税法の観点で発言したとすれば、奇妙な発言ではないかも知れません。  直接その税理士に発言の真意を聞いてみてください。

  • buttonhole
  • ベストアンサー率71% (1601/2230)
回答No.2

>不動産鑑定士による鑑定評価がついた弁護士や税理士等による証明書があれば現物出資は可能なのでしょうか?  可能です。 >会社設立時変態設立事項として現物出資内容を原始定款に記載をすれば、現物出資可能ということでしょうか?    そのとおりです。 >・発起人とは会社を設立させる(つまり代表取締役社長)のことを指していると思っていいのでしょうか?  原始定款に発起人として署名(記名押印)をした人です。会社が成立すれば株主となります。(代表)取締役になる人とは違います。もっとも、株主が(代表)取締役に就任することは差し支えはなく、むしろこの場合が多いでしょう。  現物出資は発起人でなければできないというのは、募集設立の場合において問題になります。募集設立は、発起人以外に設立時株式を引き受ける者を募集する設立の方法ですが、発起人ではない設立時株式の引受人は金銭出資しかできません。  発起設立の場合(現在、株式会社を設立する方法としては圧倒的にこの方法が多いと思います。)、発起人以外に設立時株主になる人は存在しませんので、現物出資する人は、必然的に発起人に限られます。

aoi801
質問者

お礼

回答拝見いたしました。 とても参考になりました。 今後不明点があれば、再度質問させていただきます

aoi801
質問者

補足

すいませんが 再度追加で確認させていただきたいと思います 現物出資の方法なのですが、税理士に確認したところ 現行の法律では、個人の財産を法人に現物出資する際は、 法人は個人が出資する財産(土地・建物等)は買取の方法しか取れないため、 相続税の対策にはならないとの、回答がありました。 株式会社会社を設立する場合は株券を発行することが可能なので、買取の対価を 設立する会社の株券にすることは可能なのでしょうか。それとも、買取の 場合現金を法人が用意しないといけないのでしょうか・・・ 今回父親が聞いた税理士の話がどうしても納得できないので、 お急ぎでなければ回答をお願いいたします

  • buttonhole
  • ベストアンサー率71% (1601/2230)
回答No.1

>現物出資の対象は土地だけで、数年以上経過した建物は対象ではないとのお話を人づてに聞きました。  現物出資は変態設立事項として原始定款に記載しなければならないこと(会社法第28条1号)、現物出資をすることができるのは発起人に限られるということ(第63条1項参照)以外、会社法上そのような制限はありません。  ところで、現物出資をする場合、原則として裁判所が選任した検査役による調査を受けなければなりませんが(第33条1項)、不動産を現物出資する場合は、次のいずれかに該当すれば、調査役による調査の免除を受けることができます。 1、定款に記載された現物出資の価格の総額が500万円を超えない場合(第33条10項1号) 2、定款に記載された価格について相当である旨の弁護士、税理士等による証明(不動産鑑定士による鑑定評価つき)を受けた場合(同項3号)

aoi801
質問者

補足

ご回答ありがとうございました 現物出資額は確実に500万円を超えると思います。 回答内容を拝見して、追加で3個質問させてください ・不動産鑑定士による鑑定評価がついた弁護士や税理士等による証明書があれば現物出資は可能なのでしょうか? ・会社設立時変態設立事項として現物出資内容を原始定款に記載をすれば、現物出資可能ということでしょうか? ・発起人とは会社を設立させる(つまり代表取締役社長) のことを指していると思っていいのでしょうか? お忙しいとは思いますがよろしくおねがいたします

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