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扶養越えの健康保険
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- kamehen
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>弟はどのくらいの金額を返還請求されるのですか? >親が多く税金を支払うことになるとどこかで見たんですが。。 返還請求されるのは親の家族手当ですから、親が支払う事となり、金額は実際に家族手当として支給された金額ですから、親に聞かないとわかりませんし、どこまで遡るかも会社の対応によりますので、何とも言えません。 親の税金ももちろん増えます、親の所得によって税率が違いますので何ともいえませんが、扶養控除は38万円(但し、16歳以上23歳未満であれば63万円、以下同じ)ですから、例えば税率10%の方であれば38万円×10%=3万8千円(実際はここから定率減税分が引かれます)、税率20%の方であれば同様の計算により、7万6千円、という感じの税額が追徴される事となります。 弟さんは、確定申告されれば、申告書より計算された所得税を納付しなければならない事となりますが、源泉徴収された所得税がある場合には、それを差し引いた差額について納付すべき事となります。 仮に、月15万円ですから年間180万円として、何も保険料等の控除がない前提で所得税を計算すると、昨年であれば、年税額は6万3千円となります。 (源泉徴収された所得税がある場合には、それとの差額が納付又は還付の額となります。)
- kamehen
- ベストアンサー率73% (3065/4155)
一部誤った回答もありますが、バイト先は給与支払報告書を市町村へ提出しますので、それによって市町村は所得を把握し、扶養に入れないはずなのに扶養に入っている場合には、その資料が税務署へと回り、税務署から親の勤務先へ通知が行き、不足税額を会社を通じて納付しなければならない事となります。 親が、会社から扶養1人当たりいくら、という感じで家族手当をもらっていた場合には、数年分遡って返還を請求される可能性もありますので、103万円を超えているのであればすぐに親に伝えるべきものと思います。 給与支払報告書については、昨年までは中途退職者の場合には、必ずしも提出しなくても良かったのですが、今回から改正により30万円を超える給料を支払っている人については中途退職者であっても提出しなければならない事となりましたので、今までがばれなかったからといって、これからもばれないとは限りません。 (バイト先によっては、金額に関係なく全てを提出される所もあります、市町村は全てについて提出するように勧めていますし) 健康保険の扶養ですが、向こう1年間の収入見込み額がおおむね130万円未満(140万円ではありません)であれば扶養に入れますが、所得税の扶養に入れない事がわかれば、会社も実際の所得を尋ねるはずですし、その時点で外されるものと思います。 ご参考までに、親が国民健康保険に入っている場合には、こちらには扶養の概念がありませんので、いくら稼いでも、世帯主である親の国民健康保険に入ったままでいられます。 (もちろん、その分だけ保険料が高くなる可能性はありますが)
お礼
弟はどのくらいの金額を返還請求されるのですか? 親が多く税金を支払うことになるとどこかで見たんですが。。 弟に自分で国保なりはいるよう言いたいと思います。 とても参考になりました。本当にありがとうございます。 さっそく弟と親に伝えてみます。
- goold-man
- ベストアンサー率37% (8365/22183)
アルバイトの雇用先では給与を出した場合の支払い明細(源泉徴収票の元になる書類)の一部を所轄の税務署へ提出していますので、所得が180万(15X12)あれば税務署にはわかる仕組みです。 確定申告をしないと所得税法違反の脱税行為と見做し悪質な場合、重加算税を加えた税金が課せられることがあります。納税は国民の義務ですから確定申告するよう説得してください。 親御様にも103万以上は扶養にできないこと、国民健康保険などもおおむね140万以上は扶養にならず本人が加入するようになること(金額などは市へ照会)を納得させてください。
お礼
やはりそうですね。きちんと税務署の方にもわかる仕組みになっているんですね。弟がひどい目にあわないよう話します。ありがとうございました。
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