• 締切済み

扶養越えの健康保険

弟は親の扶養に入っていて、ここ2年くらいの弟の収入は月に15万くらいです。アルバイトです。 扶養内の金額を超えているので、扶養からはずれないといけないと思うのですが、普通に歯医者や病院へ行って健康保険を受けてられています。また、確定申告もしていないようです。 これはどういうことですか?またどうしたらいいですか。 教えて下さい。 また親もよくわかっていないようなので、困っています。

みんなの回答

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.3

>弟はどのくらいの金額を返還請求されるのですか? >親が多く税金を支払うことになるとどこかで見たんですが。。 返還請求されるのは親の家族手当ですから、親が支払う事となり、金額は実際に家族手当として支給された金額ですから、親に聞かないとわかりませんし、どこまで遡るかも会社の対応によりますので、何とも言えません。 親の税金ももちろん増えます、親の所得によって税率が違いますので何ともいえませんが、扶養控除は38万円(但し、16歳以上23歳未満であれば63万円、以下同じ)ですから、例えば税率10%の方であれば38万円×10%=3万8千円(実際はここから定率減税分が引かれます)、税率20%の方であれば同様の計算により、7万6千円、という感じの税額が追徴される事となります。 弟さんは、確定申告されれば、申告書より計算された所得税を納付しなければならない事となりますが、源泉徴収された所得税がある場合には、それを差し引いた差額について納付すべき事となります。 仮に、月15万円ですから年間180万円として、何も保険料等の控除がない前提で所得税を計算すると、昨年であれば、年税額は6万3千円となります。 (源泉徴収された所得税がある場合には、それとの差額が納付又は還付の額となります。)

tamaki48
質問者

お礼

なるほど。。わかりました。結構大きな金額になるんですね。。 知らないというのは怖いですね。。ありがとうございました。 ご丁寧に本当にありがとうございます。

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.2

一部誤った回答もありますが、バイト先は給与支払報告書を市町村へ提出しますので、それによって市町村は所得を把握し、扶養に入れないはずなのに扶養に入っている場合には、その資料が税務署へと回り、税務署から親の勤務先へ通知が行き、不足税額を会社を通じて納付しなければならない事となります。 親が、会社から扶養1人当たりいくら、という感じで家族手当をもらっていた場合には、数年分遡って返還を請求される可能性もありますので、103万円を超えているのであればすぐに親に伝えるべきものと思います。 給与支払報告書については、昨年までは中途退職者の場合には、必ずしも提出しなくても良かったのですが、今回から改正により30万円を超える給料を支払っている人については中途退職者であっても提出しなければならない事となりましたので、今までがばれなかったからといって、これからもばれないとは限りません。 (バイト先によっては、金額に関係なく全てを提出される所もあります、市町村は全てについて提出するように勧めていますし) 健康保険の扶養ですが、向こう1年間の収入見込み額がおおむね130万円未満(140万円ではありません)であれば扶養に入れますが、所得税の扶養に入れない事がわかれば、会社も実際の所得を尋ねるはずですし、その時点で外されるものと思います。 ご参考までに、親が国民健康保険に入っている場合には、こちらには扶養の概念がありませんので、いくら稼いでも、世帯主である親の国民健康保険に入ったままでいられます。 (もちろん、その分だけ保険料が高くなる可能性はありますが)

tamaki48
質問者

お礼

弟はどのくらいの金額を返還請求されるのですか? 親が多く税金を支払うことになるとどこかで見たんですが。。 弟に自分で国保なりはいるよう言いたいと思います。 とても参考になりました。本当にありがとうございます。 さっそく弟と親に伝えてみます。

  • goold-man
  • ベストアンサー率37% (8365/22183)
回答No.1

アルバイトの雇用先では給与を出した場合の支払い明細(源泉徴収票の元になる書類)の一部を所轄の税務署へ提出していますので、所得が180万(15X12)あれば税務署にはわかる仕組みです。 確定申告をしないと所得税法違反の脱税行為と見做し悪質な場合、重加算税を加えた税金が課せられることがあります。納税は国民の義務ですから確定申告するよう説得してください。 親御様にも103万以上は扶養にできないこと、国民健康保険などもおおむね140万以上は扶養にならず本人が加入するようになること(金額などは市へ照会)を納得させてください。

tamaki48
質問者

お礼

やはりそうですね。きちんと税務署の方にもわかる仕組みになっているんですね。弟がひどい目にあわないよう話します。ありがとうございました。

関連するQ&A

  • 健康保険の扶養

    今年の3月に退職して、その後はちょっとだけ働いたりしていました。 退職後は夫の扶養として健康保険に加入していたのですが、確定申告のことが気になり、本年度の年収を計算したところ、130万を超えてしまっていました。 9月に1ヶ月だけ働いたときにオーバーしたのですが、まったく気がついていませんでした。 9月以降、歯医者に行ったり、病院を利用することがあったのですが、この場合はどうなるのでしょうか? 何か手続きは必要なのでしょうか? 押してください。

  • 健康保険の扶養について

    健康保険の扶養について 4月に結婚し主人の健康保険の扶養に入るのに、課税証明が必要だと言われたのですが。 (1)去年の収入は確定申告済み(年収100万円未満です)。 (2)源泉徴収票も確定申告の時に添付して手元にありません。 (3)今年に入ってから働いてません。 役所に行って聞いて初めて分かったのですが、去年の収入分は6月にならないと発行できないとのこと。 多分100万円未満ですから、住民税も非課税だと思うので非課税証明書となるのでしょうか。 私は6月に証明書を発行してもらえるまで扶養に入れないのでしょうか。 それと主人の方の健康保険証をもらうまで、 私は自腹で国民健康保険に入らなければいけないのでしょうか。 一応、今年行った確定申告の控えがあるので主人に持って行ってもらいましたが。 それで十分証明になると思うのですが。 私が直接事務の方と話した方が早い気がします。 主人もそういうことに詳しくないので私がこうじゃないのと言っても分からないと言われます。 あと、今年に入って働いていないし、働いていない証明ってどうしたらいいですか。 健康保険に加入していた会社の離職票とかも必要になるのでしょうか。 扶養の申請が6月以降だったらよかったですね。 まとまらない文章になりすみません。回答よろしくお願いします。

  • 政管 健康保険の扶養について

    以前こちらで相談しまして、両親を私の健康保険の 扶養に入れました。 弟はフリーターで年200万円ほどの収入があるので 私の扶養には入れないだろうと、 変更前  ・私、妻、子→社会保険  ・両親、弟 →国民保険 変更後  ・私、妻、子、両親 →社会保険  ・弟        →国民健康保険 にする予定でした。 そして、新しい保険証をもって役所へ両親の、 国保の変更の手続きに行ったところ、弟も私の社会保険の 扶養に入れますよと言われました。  年収年200万円ほどのアルバイト収入が (役所の所得証明書にもきちんとその金額は上がっています) ある弟も私の健康保険の扶養に入れるのでしょうか?

  • 健康保険の扶養について

    健康保険の扶養について 現在学生で、親の健康保険の扶養に入っています。 親は会社員です。 今年の1月から4月末までのアルバイトでもらった分が100万円超えるくらい(月に30~40万円ほど)で、5月からは月数万円(一桁)です。 親の健康保険の扶養を調べると、「130万円を超えると×」とありました。 しかし他の質問などを見てみると「その収入が継続されると判断できる場合」とありました。 私の場合、扶養は続けられるのでしょうか。 自分で理解できていない部分が多いですが、回答お願いします。

  • 国民健康保険の保険料、算出について

    今年の5月に、同県の違う市に引っ越してきました。 その時に仕事(アルバイト)も辞めてきて、6月から新しい仕事(アルバイト)につきました。 国民健康保険の保険料は、前年度の収入によって決まるそうなのですが、この場合、二つの会社からの収入ということになりますよね? 以前の会社は、ちゃんと税務署に申告してくれ、源泉徴収を頂きました。 今勤めているところも申告してくれるようです。 二つとも申告してくれているということは、私は来年、確定申告をする必要はないということでしょうか? また、今までは父親の社会保険の扶養になっていました。 それが引っ越してすぐに、父親は会社を興して社長になりました。社長は国民健康保険に入ると知人に聞いています。 私の収入が安定するまでは扶養のままでいさせてもらう事になっていたのですが、国保には扶養が無いと、ここで読みました。 ということは、私は今、どういう状況におかれているのでしょう?扶養じゃないということは、以前よりも高い金額を父親は払っているのでしょうか? 長くて申し訳ありませんが、詳しい方ゼヒ教えて下さい!!

  • 健康保険の扶養について

    現在、学生でアルバイトを2ヵ所でしています。 アルバイトなので勤務先の健康保険には加入しておらず、親の扶養になっています。親は社保です。 月あたりの収入が108333円を超えると扶養からはずれなければいけないということですが、 私の場合どうなるのでしょうか? (1)毎月の収入は安定していない (2)2ヵ所の合計が108333円を超える月がある(1ヶ所では超えない) (3)1年間の総収入は130万未満(推測)

  • 健康保険の被扶養者について

    今月いっぱいで会社を解雇になります。 次の職場が見つかるまで国民健康保険ではなく、 親の健康保険に被扶養者として入りたいのですが、 父・母どちらの健康保険でも構わないのでしょうか? 両親とも働いており健康保険を持ってます。 父のほうが収入が高いです。 収入が高い方の健康保険に入るのが普通だと聞いたのですが、 父より収入の低い母の健康保険に入るのは問題あるのでしょうか? ちなみに私は両親と同居、独身で、 学生の弟は父の健康保険に入ってます。

  • 健康保険の不要

    現在学生でアルバイトの収入が今年120万円くらいになりそうです.健康保険は親の扶養になっています.年収が103万円を超えると所得税が発生し,さらに親の扶養から外れてしまうとよく聞きます.他の方の質問と回答の中に同じようなものがあり,親が確定申告をすれば良いというようなものがありましたが,詳しいことが良く分かりません. 私の今年の年収120万円から,税金を計算すると23000円くらいになるそうですが,健康保険の方はどうなるのでしょうか?親の支払う保険料や税金が増えるのでしょうか?

  • 健康保険の扶養に関してです。

    健康保険の扶養に関してです。 正社員として働いていた会社を今月中に退職します。今後アルバイトで働くつもりです。そこで健康保険を親の扶養に入れてもらえるならと事業所に尋ねたところ、扶養条件はこれから先1年の収入が130万以内なら可能ということでした。(親は地方公務員です) もし収入が130万を越えてしまった場合、どうなるのでしょうか?またどのような手続きが必要になるのでしょうか?

  • バイト 扶養・健康保険について

    私は今大学生で、親の扶養に入っています。 バイトをはじめようと思っていて、月10万以上稼ぐ予定でいるのですがそうなると親の扶養から外れなければならないんですよね? バイト先と収入を知られたくないのですが、年末に確定申告するとしても源泉徴収を提出するのでバレてしまいますよね? 最初から社会保険完備のところを探すか、月10万超えそうだから扶養から外れて国民保険に入りたいと言う方法しかないでしょうか?

専門家に質問してみよう