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健康保険の扶養

今年の3月に退職して、その後はちょっとだけ働いたりしていました。 退職後は夫の扶養として健康保険に加入していたのですが、確定申告のことが気になり、本年度の年収を計算したところ、130万を超えてしまっていました。 9月に1ヶ月だけ働いたときにオーバーしたのですが、まったく気がついていませんでした。 9月以降、歯医者に行ったり、病院を利用することがあったのですが、この場合はどうなるのでしょうか? 何か手続きは必要なのでしょうか? 押してください。

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  • naosan1229
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回答No.1

健康保険の扶養認定基準は、これから12ヵ月の収入が130万円未満であることとされています。 けっして、1~12月の1年間のことをさすわけではありません。 ご質問の場合においては、3月に退職されていますので、それ以降の収入が130万円未満であれば扶養のままでいられます。 ですので、扶養から外れる必要はまったくありませんので、ご安心ください。 ちなみに、1~12月の1年間の収入が103万円を超えると、だんなさんの所得税の扶養控除が受けられなくなります。 このように、健康保険の扶養と、所得税の扶養控除とで、二通りの「扶養」があります。

nicomomo
質問者

お礼

ありがとうございます。 安心しました。 扶養控除や厚生年金は、ちょっと働くときに103万を超えてしまうのが分かっていたので、扶養からはずしたのですが、130万をオーバーすると思っていなかったので、健康保険のほうが心配になってました。 これで、確定申告も大丈夫ですね。 安心しました。 ありがとうございます。

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