不当解雇について
始めての事で困惑しています。お力添え頂ければ幸いです。
解雇を認めないと言う権限は労働裁判しか無いのでしょうか?会社から離職票提出時に退職事由を記入する際、ハローワークから指摘を受けるとか、労働監督省に相談して指導してもらうとか。。。裁判って、時間と費用が掛かりますよね?やはり労働基準法に定められているだけで、結局は雇い主が有利に立つようになっているんでしょうか。質問の内容は自分から提案しても却下され解雇になってしまったのを退職勧奨にする事は出来ないのかと言う事です。正社員で1年強、働いていました。今年3月末に会社から、退職勧奨の様な言葉を掛けられ(このままでは配置換え、もしくは自主退職をほのめかされ)6月末頃に一ヶ月後の解雇通知を口頭で告げられました。
その後、会社側に解雇通知予告書を頂きたいと申し出ましたが再就職に不利になるので自主退職という形で辞表を提出する様に言われ納得出来ないまま退職日は近づいていました。ネットで色々調べ解雇では無く(今回の退職は解雇事由に値しないかと)退職勧奨で合意した形にしてもらえば双方に都合が良いのではないかと提案しましたが却下され、一旦は自己都合による退職届の提出を承諾しました。解雇では再就職に不利になると思ったからです。しかし、最終段階で、どうしでも自己都合と自分に言い聞かせられなくて会社に(退職届を)提出出来ないと伝えました。すると即座に解雇通知書を手渡され、その日から会社には行っていません。会社があくまで退職届提出にこだわったのは会社の都合が悪くなるからですよね。でも、拒否した。それなら再就職に不利な、解雇を選択した。って事なのでしょうか?解雇予告通知書には就業規則 の解雇事由、業務全般に関して能力が劣り、かつ不真面目であると認められたとき と記載されていますが仕事も有能では無くとも、こなせていましたし、無遅刻無欠勤でした。でも辞めさせたい理由は別にある事は解っていますので退職勧奨なら納得するのです。解雇通知日も口頭で言われた日とは異なっていますし、就業規則も一度も見たことが無い。先日、給料日でしたが予告手当ては振り込まれていませんでした。長文朗読頂きまして、ありがとうございます。宜しくお願いします。
お礼
友人に伝えておきます。ありがとうございました。