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もし、解雇勧告?を言いわたされたら・・・
何回か、同じような質問で、またまたお世話になっています。 一人の退職者の件で、代表者ともめるだろな~と思っているところなのですが・・・ とにかく、代表者はワンマンなので、自分が納得いかないこと、特に、自分がわからないことがあるとキレます。 今回の退職者の件では、キレることは確実だと、今から想像できます。 もし、キレられたら、私は、今までの理不尽な対応もあるので、私はこれ以上のことはできません。 認められないのなら、他の方か、ご自分で処理をなさってくださいと言うつもりです。 代表者の性格上、なら、私は必要ない、辞めてくれて結構と言われる可能性が高いのですが・・・ その時、それは解雇勧告ですね、わかりましたと、次の日に離職の手続きをとっても大丈夫なのでしょうか? 労務関係の手続きは私がしているのですが。 客観的に証明するものが無いので、会社都合にするためには、どうしたら良いのでしょうか? ご教授願います。
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補足ありがとうございます。 解雇の旨を雇い主から正式にもらっているのであれば、辞める意志が固まっている以上退職勧告と取って良いと思われます。 その際は 「解雇」 明示的にわかるタイトルもしくは内容 (どっちでもいいです。わかれば) 「その理由」 なしでも空欄でもかまいません 「日付」 いつ付けなのか 「給与支給はいつまでなのか」 「勤務するのはいつまでか」 「その他事項」 「会社名」 角印でも可 「サイン」 実印、角印でも可 もし、自身でこれらが触れるようならサインが一番良いでしょう。 揉めたくないのでといえば書かざるを得ません。 もし、退職願を求めてくるならば相手も揉めたくないからなので無視しましょう。 の紙に正式な印をもらえればそれでいいです。 その際、自己都合としてくれ等は、失業保険のこともあるのでごめんなさいと言えれば一番良いでしょう。
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切れる切れないは抜きに、 会社都合退職、自分都合退職は色々と制度が違うので、今回の会社都合退職について書かせてもらいます。 退社都合退職 解雇される対象者に認められる問題が無い場合は、出勤しても出勤しなくても、 30日分の給与は支給しなければなりません + それが合法とは認められない場合、民事で争って損害賠償を取ることが出来ます ということで総合して退職金を含めて訴えるだけ損と思えるくらいは退職時に支給されるのが一般的です。 自身がその対象になってしまったときにはご注意を。
お礼
ありがとうございます。 言葉不足でした。 私は、会社都合でなく、解雇で良いのです。 会社と争う気もありません。 他にも、当社は違法なことをしているので、未練は無いのです。 退職して、当社の悪事の数々を、暴露したいのです。 ただ、今回の方のほか、今まで、退職させられた(退職したのではありません)方々は、解雇勧告と思われることを、言いわたされたタイミングや口調が、微妙なのです。 なので、自己都合にされている方が多いのです。 なので、辞めてくれて良いと言われた時点で、勧告と解釈して良いのかを、ご教授いただきたいのです。
- morigann
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元々のキレる原因が分りませんけど… >もし、キレられたら、私は、今までの理不尽な対応もあるので、私はこれ以上のことはできません。 >認められないのなら、他の方か、ご自分で処理をなさってくださいと言うつもりです。 会社指示の仕事をしない社員を辞めさせるのに、会社都合って100%ありえないと思いますけど? 理由はどうあれ仕事を拒否する社員に給料支払う事は普通では考えられません。 解雇で普通だと思います。 ご質問される前に会社というものはどういうものなのか学んだ方がよろしいのではないでしょうか? ご参考までに。
補足
ありがとうございます。 代表者は、自分がわからないことがあるとキレるのです。 今回の退職者の場合、契約社員ということで採用したようですが、契約を何も交わしていない、もちろん契約社員用の就業規則もありません。 本当は、解雇にしたいらしいのですが・・・ 今回、急に退職を本人に言い渡した(一ヶ月前)ため、契約書を、今さらなのですが、私が作成しました。 でも、そのようなものに捺印しない、必要ないと言うのは、想像されることです。 会社都合にならないように、退職手続をするようにというのが、私にくだされた、指示です、 何か他に方法があるのでしょうか? 退職される方に、何の非も無いのに、自分が気にいらないからという理由だけなのです。 私については会社都合での退職ではなく、解雇で良いのです。 ただ、失業給付の件が気になっているだけです。
お礼
再度のご回答ありがとうございます。 解雇の勧告をうけているわけでは無いのですが・・・ 結局、解雇って、会社都合ですよね、自己都合かどうかと比較した場合。 なので、タイミングが大事と思っているのです。 10月からは、被保険者としての期間が、12ヶ月無いと、失業給付の対象にならないので。 解雇の場合は、違うのでしょうか?