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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:不当解雇されたのに解雇予告手当がもらえない。)

不当解雇による解雇予告手当の請求方法と違法な離職票の指示について

このQ&Aのポイント
  • 友人が不当解雇され、解雇予告手当を請求したいが方法がわからない。また、離職票には最初から自己都合として書かれており、違反ではないのか疑問がある。
  • 友人はハローワークに離職票を提出していないが、現時点で一時金などを受け取ることは可能か。
  • 友人の給与には通常の月と比べて手当が欠けているが、これは違法なのか。

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回答No.1

(1)解雇予告手当てはもらえません。 >数ヶ月前の月末の29日に社長から急に「今月で辞めろ」 と言われ退職したそうです(解雇を薦められたわけではありません) これで辞めたら自己都合です。 「退職勧奨による自己都合」と言います。 「解雇する」と記述された文書が渡されるまでは、辞める意思を出してはいけません。 (2)違反ですが、どちらが先に書いたのか確認できませんから、「書く前」に「内容を書いてもらえないと署名できません」と主張すべきでしたね。 (3)手続き後1ヶ月以内の再就職はハローワーク紹介の案件に限られます。    手続きをしていない以上一時金は出ないでしょう。 (4)もらえるはずの手当てが「就業を」条件にしていなければ請求可能ですが、そのような会社が積極的に払うとは思えません。    労働基準監督署も指導・勧告が主業務ですので当てになりません。    個別に民事訴訟を起こす必要があると思われます。

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